離婚法律相談データバンク 昼食に関する離婚問題「昼食」の離婚事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」 昼食に関する離婚問題の判例

昼食」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例

昼食」関する判例の原文を掲載:なども見られる」との意見を述べた。そして・・・

「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:なども見られる」との意見を述べた。そして・・・

原文 を極端に避けようと努力している。また話題にすることも極端に嫌がる。母親のそばから離れようとしない。自分でできることもして欲しがる。身体症状(チック),乱暴な遊びが増加なども見られる」との意見を述べた。そして,「父親との接触は安心感や安全感を確保できず,外傷体験を繰り返す可能性があるため,望ましくないと思われる」と結論づけた(甲24の1・2)。
 2 以上の事実に基づき,離婚原因の存否について判断する。
 (1)被告は,子らに対し厳しく接することがしつけと考えているようである。
    しかし,被告の子らに対する態度は,しつけの範囲を逸脱しており,許されない程度に達している。また,原告の日常生活上の管理に不備があったとはいえ,冷蔵庫や洋服ダンスの中身を投げ出すような行動は,社会関係上不相当なものといわなければならない。被告は,家庭において妻子を押さえつけようとする態度が誤りであることを自覚し,度重なる悪態が原告や子らに重い精神的苦痛を被らせたことを反省すべきである。
    ただし,被告は,本件の原告の主張に接し,原告が予想以上に思い詰めていることを知って反省したいと述べている。被告は,原告が主張するような異常性格者とは認められない。反省したうえで話し合いの機会を持つだけの受容力を備えていると考えられる。
 (2)Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたのに対し,被告は,特別な対応をしてはいないが,そのことが離婚原因に発展した形跡はうかがわれない。このことと離婚との関連性は認められない。
    原告は,生命保険の解約に関して強く叱責されたことが,別居の直接の原因となったと主張する。しかし,自宅の鍵を取り替えて別居に踏み切ったのは原告の方であり,その責任を被告だけに負わせることはできない。原告は,被告が,従来から懇意にしていた外務員の立場を,原告の考えよりも優先したことに憤ったものと考えられる。しかし,このような行き違いが離婚原因となるとは認め難い。
 (3)原告は,子らの精神的負担を重視して,もはや婚姻関係の修復は不可能であると主張する。
    確かに,子らは,怒ってばかりいる被告を怖れ,父親である被告よりも母親である原告を慕っている。しかし,子らは小学生であり,未だ自我が確立する年齢には至っていない。子らの意見や考えは,関係修復可能性の判断を左右するものとはいえない。
    子らは,J学園入園後約半年間は子供らしい言葉を添えて近況を報告している(その間,被告が子らを実家に連れて行こうとするのを嫌がり,警察官の助言を受けるようなこともあったが,これはむしろ,原告が積極的に警察署を訪問した結果であり,家族間の問題解決の在り方としては過剰な対応といわざるを得ない)。ところが,本件の訴え提起後,子らは,原告や原告代理人に対してのみならず,裁判所に対しても,早期の離婚を望むとの趣旨の意見や,法廷で証言をしたいなどとの要望を寄せるようになった。これらは原告の指導に基づくものとしか考えられない。
    N医師の診断自体は尊重するとしても,その原因が被告の暴言,暴力にあるという意見については,どのような根拠に基づいて,いついかなる暴力等があったと判断したのか不明確であり,説得力と客観性が感じられない。ましてや,被告との接触は避けるのが望ましいなどという結論には賛成し難い。
 (4)上記のとおり,被告には,原告と子らに対する態度が不相当である点を除いては,離婚原因となるべき事実が認められない。態度が不相当であることについても,被告において改善の可能性が認められる   さらに詳しくみる:から,これを独立の離婚原因と評価すること・・・