「調査嘱託」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻
「調査嘱託」関する判例の原文を掲載:共有であった財産があれば,これを清算すべ・・・
「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:共有であった財産があれば,これを清算すべ・・・
| 原文 | ことによって婚姻関係の破綻が決定的となったことを認めることができるから,本件においては,口頭弁論終結時を基準として,実質的に夫婦の共有であった財産があれば,これを清算すべきである。 ところで,前記のとおり,被告は,現在,預貯金等は殆ど有していないものの,別紙物件目録1から7記載の各不動産を所有しているが,これらの各不動産は,主として被告の収入によって取得されたことを認めることができるから,被告の固有財産であるというべきである。 そして,前記のとおり,原告は,婚姻当初からしばらくの間,稼働して家計を補助していたものの,その後,精神疾患によって自己管理能力を失って浪費を繰り返すようになったのであり,その生活を被告に依存してきたものと認められるから,本件各不動産について,原告の寄与を認めるのは困難というべきである。 したがって,本件においては,夫婦の共有財産の清算としての財産分与を認めることはできないものと判断するのが相当である。 (2)離婚後の一方当事者の生活基盤の確保のための財産分与について 証拠(乙19,25,30の1及び2,38,39,53)及び弁論の全趣旨によれば,原告については,現在,月額7万5000円程度の障害者年金を受給しているほか,平成12年6月に470万円の障害者年金を遡って受給していること,月額10万円程度の年金を受給している実の母親と高井戸の自宅で同居していること及びホームヘルパ さらに詳しくみる:ーとして稼働し,平成13年度は約102万・・・ |
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