「マネージャー」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「マネージャー」関する判例の原文を掲載:めてきた。 そこで,原告は慌・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:めてきた。 そこで,原告は慌・・・
| 原文 | わせるなど,双方は子供に対する教育方針についても根本的な相違があった。 オ 被告の性格 (ア)原告と被告が夫婦喧嘩をした翌日の平成12年1月4日,原告がゴルフに行っていたところ,長男Aから電話があり,被告がAに包丁を突きつけているとのことで,「お母さんが怖いよ。」と言って助けを求めてきた。 そこで,原告は慌ててゴルフを中断して自宅に急行したところ,被告は原告に対してもハサミや包丁を突きつけて逆上した。 被告は,このように自分の思い通りにならないと,前後の見境なく,子供に対しても生命の危険にさらすようなことをする性格である。 (イ)また,原告の引退試合・パーティーの際に,北海道から滅多に上京したことのない原告の両親が上京したため,原告としては,自宅でもてなし,くつろいで欲しかったにもかかわらず,被告は原告の両親を自宅へ泊めたがらず,被告の母親を泊めさせた。 (ウ)以上のように,被告は,部屋の運営等に対する態度や子供に関する件,(ア),(イ)記載の事実などからも明らかなとおり,自分本位の性格であり,全て自分の思い通りにしている一方で,思い通りにならないと前後の見境なく逆上するため,原告は,被告のわがままのために,我慢を強いられてきたものである。 カ 以上によれば,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきである。 (2)被告の主張(抗弁)について 原告とDが不貞関係にあった事実はなく,原告が浮気を認めていた事実もない。 (3)親権者の指定について ア 長男Aは,現在被告と同居して生活している。 しかしながら,被告は,これまで特に仕事をしていた訳ではなく,原告に依存しきった生活を送ってきているため,事実上,長男Aを養育するだけの生活力に欠けているものと言わざるを得ない。 イ 他方,原告は,経済力については言うま さらに詳しくみる:でもないが,B部屋を持っているため,周囲・・・ |
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