離婚法律相談データバンク 生活力に関する離婚問題「生活力」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 生活力に関する離婚問題の判例

生活力」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

生活力」関する判例の原文を掲載:は全く認められず,かえって原告自らにおい・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:は全く認められず,かえって原告自らにおい・・・

原文 的に過酷な状態に陥ることは容易に想像できることなどからすると,有責配偶者である原告からの離婚請求は,判例理論に照らしても,認められるべきでない。
   ウ また,仮に原告にとっては何らかの理由により主観的に婚姻関係を継続し難い事由があると考えていたとしても,原告においてそのような事態を回避するよう積極的に行動,努力した事実は全く認められず,かえって原告自らにおいて別居状態を積極的に作出しているものであり,かつ,少なくとも前記ア記載の事実からして,原告は不貞を窺わせる事実を生じさせているところであって,このような状態を自ら形成したものからの離婚請求については,信義則上有責配偶者からの離婚請求に準じるものとして,認められるべきでない。
 (3)親権者の指定について
    原告の主張は争う。
第3 判断
 1 離婚請求について
 (1)証拠(甲1ないし4,乙1,3ないし5,6の2,7,12,14の1ないし5,15,証人F,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,同認定を覆すに足りる証拠はない。
   ア 原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和41年○○月○○日生)は,平成元年春ころに知り合い,平成2年2月28日に婚姻の届出をした。
   イ 原告は,婚姻当時横綱の地位にあったが,婚姻当初から,被告に原告の職業である相撲について,十分理解してもらえていないと感じることがあった。
   ウ 原告は,平成4年5月に横綱を引退し,平成5年9月に墨田区(以下略)にB部屋を開設した。
     原告は,B部屋を開設するまでは,被告とともに江東区(以下略)に住んでいたものであるが,B部屋開設後は,仕事の便宜や弟子の監督等のため部屋の近くに住みたいと考えていたところ,被告がこれに反対したため,次第にB部屋で生活することが多くなった。
   エ その後,平成6年○月○○日,原告と被告の間に,長男Aが誕生した。
   オ 平成7年4月ころには,被告の提案で××のマンションに引っ越すこととなったが,原告は,前記のとおり,仕事の便宜や弟子の監督等のため,部屋の近くに住みたいと考えていたため,××のマンションにはあまり帰らず,主にB部屋で生活をしていた。
   カ 原告がB部屋を開設してから,被告は,千秋楽のパーティーに出席したり,「B部屋だより」を作成したり,後援者に対する礼状等を書いたりなどして,被告なりにB部屋の運営に協力してきた。
     しかしながら,原告は,上記「B部屋だより」に関しては,発行するのであれば,後援者全員に平等に配るようにして欲しいと考えていたのに対し,被告がこれを数十部程度,特定の人に配るだけであったため,不満に感じていた。
     また,原告としては,被告に,弟子達の悩みを聞いたり,励ましたりといった「弟子達のお母さん」という役割や,後援者との付き合い上での気配りを十分して欲しいと考えていたが,実際には,このような「おかみさん」としての役割を十分に果たしてくれて   さらに詳しくみる:いないと感じていた上,B部屋に顔を出すこ・・・

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