離婚法律相談データバンク 原告が親権者に関する離婚問題「原告が親権者」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 原告が親権者に関する離婚問題の判例

原告が親権者」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

原告が親権者」関する判例の原文を掲載:  (3)婚姻後間もなく東京都八王子市の・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:  (3)婚姻後間もなく東京都八王子市の・・・

原文 信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え,原告の信仰に対し警戒心を持つようになった。
 (3)婚姻後間もなく東京都八王子市の都営住宅に入居するにあたり,原告の仏壇の置き場について,原告と被告との間で意見が食い違ったが,最終的には被告の主張をいれ,北側の部屋に置くことになった。また,このころから,原告は,被告に対し,創価学会に入会することを勧めるようになり,被告は,次第に負担に感じるようになった。
    原告は,毎日,宗教活動に多くの時間を費やし,被告は原告が自分のことを後回しにして宗教を優先していると考え内心不満を持つようになっていった。ただ,原告が,家事をおろそかにすることはなかった。
 (4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出産することを拒否していたが,婚姻後3年経って妊娠し,平成12年3月には,原告と被告は,東京都中野区の被告の父が購入したマンションに転居したが,その際も原告は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はなかった。
 (5)平成12年9月27日にAが出生した。結婚前から子供を諦めていた被告はAの出生を非常に喜んだ。
    平成13年2月中旬ころ,被告は,原告の仏壇からAが創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見し,またその札には,被告を入信させることも書かれていた。この札を見た被告は,原告がAを入信させたと考え,また原告が被告に入信する意思がないこと   さらに詳しくみる:をしりながら,被告を入信させることを諦め・・・

原告が親権者」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例