「甲原告本人」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「甲原告本人」関する判例の原文を掲載:を控える様子はなかった。 (5)平成1・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:を控える様子はなかった。 (5)平成1・・・
| 原文 | 3月には,原告と被告は,東京都中野区の被告の父が購入したマンションに転居したが,その際も原告は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はなかった。 (5)平成12年9月27日にAが出生した。結婚前から子供を諦めていた被告はAの出生を非常に喜んだ。 平成13年2月中旬ころ,被告は,原告の仏壇からAが創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見し,またその札には,被告を入信させることも書かれていた。この札を見た被告は,原告がAを入信させたと考え,また原告が被告に入信する意思がないことをしりながら,被告を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになった。 そして,被告は,創価学会が子供についてどのように考えているかについて疑問を感じるようになり,原告を睨むような目つきで見たり,ため息しかしなくなり,次第に夫婦間の会話は必要最低限のことだけになっていった。 (6)平成13年4月,被告は,「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。X1のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って被告に宗教活動を辞めてほしいと告げた。 これに対し,原告は,考えさせてほしいと告げ,被告に宗教活動を続けてきた理由を説明したりしたが,宗教活動を辞めるとは言わなかった。 2週間後,原告は,被告に,被告の言うとおりに仏壇を片付け,宗教活動も停止すると伝えた。しかし,この間,被告は,原告に無理やり宗教活動を辞めさせても,しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり,原告と離婚するしかないと決意し,原告に対し,「X1の中に染みついている考え方はなくせないし,自分のせいで止めるという形ではX1の我慢している姿を見なければならないので,耐えられない。それに宗教のこ さらに詳しくみる:とだけではない。X1の今までの言動がこの・・・ |
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