離婚法律相談データバンク 査定に関する離婚問題「査定」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 査定に関する離婚問題の判例

査定」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

査定」関する判例の原文を掲載:いう観点から親権者を指定すべきである。 ・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:いう観点から親権者を指定すべきである。 ・・・

原文 法な行為でといえる。そしてこれらの被告の行為により原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,当該違法行為の態様等一切の事情を考慮すれば,50万円が相当である。
 5 争点(4)
 (1)親権者の指定にあっては,子の福祉を中心に考慮決定すべきであって,本件においても,原告,被告のいずれを親権者とするのが子の福祉に合致するかという観点から親権者を指定すべきである。
    これを本件についてみるに,Aの世話は専ら原告が行っていたこと(甲8),平成13年7月23日の別居以降,原告と被告との間の長男は,原告の下で養育監護され,安定した毎日を送っていること,Aは3歳と未だ幼く,母親である原告において養育監護されるのが適当と考えられること,原告は,パート等による収入のほか,母子家庭に対する行政等からの援助あるいは原告の実家からの援助も受けることが可能であることが認められる。これらの事実によれば,原告と被告との間の長男の親権者は,原告と定めるのが相当であり,原告の請求は理由がある。
    この点,被告は,原告が,Aに宗教を強要したと主張するが,原告はこれを否定しており,前記被告の主張を認めるに足りる証拠はない。また,原告が子供の出産を望んでいなかったことをも主張するが,Aの出産後は,原告はAに愛情をもってその育児に務めており,またAの親権を強く望んでいること(甲8,原告本人)からすれば,前記被告の主張は採用しえない。
 (2)証拠(甲7の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,現在,飲食店のパートの仕事をしており,その仕事による収入は,平均1か月5万7200円であると認められる。他方,証拠(乙5,乙7,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,中野区役所の職員として給与所得を得ており,その給与及び賞与の総額は,平成13年度において,年額533万5913円であり,月額に換算すると44万4659円と認められる。
    そして,離婚に伴う,児童扶   さらに詳しくみる:養手当等の支給による原告の月額約6万円ほ・・・