「信教」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「信教」関する判例の原文を掲載:子に対するものであることからすれば,Aが・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:子に対するものであることからすれば,Aが・・・
| 原文 | る被告の月額約4万円ほどの収入減等その他本件に顕れた一切の事情を考慮しても,Aに対する養育費の額は,月額5万円が相当であると思料され,原告の請求は理由がある。なお,原告はAが大学卒業時までの養育費の支払を求めるが,養育費は,未成年の子に対するものであることからすれば,Aが成年に達する月までの支払の限度でしか認められない。 6 以上によれば,原告の本訴請求は,主文の限度で理由がある。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第43部 裁 判 官 川 畑 公 美 |
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