離婚法律相談データバンク 昼夜に関する離婚問題「昼夜」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 昼夜に関する離婚問題の判例

昼夜」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

昼夜」関する判例の原文を掲載:き入れず,被告に対し離婚を求めるに至り,・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:き入れず,被告に対し離婚を求めるに至り,・・・

原文  争点(1)
   前記認定のとおり,原被告間の原告の宗教に対する双方の価値観のずれ,不一致を背景に,被告が,原告に対し,まだ幼いAを入信させているとして不信感を募らせ,原告に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝え,原告が,被告に,宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず,被告はこれを聞き入れず,被告に対し離婚を求めるに至り,双方の両親をも交え話し合いをしてもAの親権を巡って調整がつかず,ついには,原告も被告との離婚を決意するに至ったものである。そして,家庭裁判所での調停の際にはも(ママ),原被告とも離婚することに同意していたこと(弁論の全趣旨)をも考慮すれば,原告と被告の婚姻関係には,婚姻関係を継続しがたい重大な事由が存し,既に破綻しているといえる。よって,原告の本件離婚請求は理由がある。
   また,前記認定のとおり,被告は,原告が宗教活動を行うことを婚姻前に了解していたこと,原告は,家事をおろそかにすることはなかったこと,前述のとおり当初被告の方から離婚の意思を明らかにし,このため原告も離婚をやむを得ないと決断するに至ったことに鑑みれば,本件婚姻関係の破綻の責任が,専らあるいは主として原告に存するとは認められず,原告が有責配偶者であるとする被告の主張は理由がない。
 3 争点(2)
 (1)証拠(甲8,13,14,乙8,19,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益46万円は,原告と被告が婚姻中に形成した資産であり,原告の取得分は,その2分の1の23万円であると認められる。
    他方,原告は,被告には,同居時300万円以上の貯蓄があり,原告とAが横浜に別居した後には,さらに預金は増えているはずであると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
 (2)原告は,被告との   さらに詳しくみる:離婚後,エレクトーンの講師あるいは事務職・・・

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