「養育費」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「養育費」関する判例の原文を掲載:子らを連れて被告の大阪の実家に戻り,原告・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:子らを連れて被告の大阪の実家に戻り,原告・・・
| 原文 | 告の元に戻り,当事者間で離婚について話合いを行い,その結果,同月14日に本件合意書が作成され,同月18日,被告は,再び三人の子らを連れて被告の大阪の実家に戻り,原告名義で△△△△723号室を賃借して同所に住み,現在まで原告と別居している(甲11,乙13,原告本人,被告本人)。 イ 判断 本件合意書の作成の経緯及び記載内容については,当事者間に見解の相違があり,原告と被告の離婚問題において深刻な問題となっているが,本件合意書を作成した際に,原告と被告は,直ちに離婚届を作成し,かつ所轄官庁にこれを提出をすることをせず,しばらくの間別居し,十分に検討してから,離婚するか否かを慎重に決めることに合意したことが認められる(甲11の4頁,5頁,乙13の15頁,被告本人10頁,11頁)。 したがって,原告と被告は,別居することにつき合意していたのであるから,被告が大阪の実家に帰ったとしても,悪意の遺棄とは認められず,原告の悪意の遺棄を理由とする離婚の請求は,理由がない。 (2)婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由) ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。 ① 被告が大阪の実家に戻った平成12年2月18日の時点において,原告は,被告と話合いをして,元の生活に戻る可能性を追求しており,被 さらに詳しくみる:告においても,離婚の意思を固めつつあった・・・ |
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