「名刺」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「名刺」関する判例の原文を掲載:)と毎月の衣食費約15万円を負担した。 ・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:)と毎月の衣食費約15万円を負担した。 ・・・
| 原文 | 。 平成10年4月,原告は,父から仕送りを受けるのを止めた。当時の原告の収入は約27万円であり,原告が毎月の住宅ローン約7万円,管理費等約3万円,光熱費等約3万円の支払を担当した。被告は,住宅ローンのボーナス分等約62万円(年間)と毎月の衣食費約15万円を負担した。 被告は,平成11年3月,立教大学法学部を卒業し,4月,国士舘大学大学院法学研究科に進学した。授業料などの負担が過大となったため,生活費の分担の見直しを要望したが,原告は耳を貸さなかった。 原告は,平成12年夏に昇進し,年収が500万円から750万円に急増したが,生活費の分担を見直そうとはしなかった。ただし,経済的に余裕ができたため,夫婦で旅行に行くことも多くなり,原告と被告は,平成12年12月にはプーケットへ,平成13年4月にはニューカレドニアへ旅行をした。週末にはテニスを楽しみ,2,3か月に一度くらいの割合で,国内の旅行をした。 原告は,平成12年12月,取引先に勤務するF(昭和40年○月○○日生まれ)と知り合った。Fは,杉並区(以下略)に居住しており,現在は広告代理店に勤務している。 原告は,12月,被告名義のフォルクスワーゲンゴルフを,被告に無断で売却し,480万円のボルボのワゴン車を,320万円のローンを組んで購入した(平成13年1月26日登録)。事後承諾の形でこのことを聞いた被告が不平を言うと,原告は,自分の稼ぎはどう使おうと勝手だなどと開き直った。ボルボのローンの支払は,別居後の平成14年になって滞った。 (4)Fとの交際の経過等 ア 原告は,平成13年5月26日,テニスに行くと言って家を出たまま,翌日の午前3時ころまで帰宅しなかった。原告と被告は,翌27日,原告の帰宅が遅かったことを巡って大喧嘩をした。当日,以前から二人でコンサートに行くことを計画しており,被告は,これを楽しみにしていたが,原告の態度に納得がゆかず,結局,原告だけがコンサートに出かけた。 ちょうどそのころ,原告は,久しぶりにFからの連絡を受けていた。Fの職場が池袋で,自宅から近いこともあって会ったところ意気投合し,5月30日ころには,性交渉を持って,交際を始めた。 原告は,6月末ころから,帰宅が深夜になることが増え,7月には1か月で50万円も浪費している。被告が就寝後に出かけて,明け方戻ることもあった。原告と被告は,7月21から23日まで,箱根に旅行したが,Fに対してはテニスの試合があると伝えていた。18日にFが原告に対し送信したメールには,「私の一生分の愛で,愛してます」などの記載がある。 イ Fは,原告のために,自宅近くに駐車場を借りていたが,原告がそこで財布の置き引きに遭うということもあった。原告は,平成13年8月16日,結婚後初めて無断外泊をし,翌17日,被告に対して,「好きな女性がいる。結婚したいから家を出る。」と宣言して,離婚の意思を明示した。これに対し,被告は,Fを交えて3人で話しあいたいと要望した。しかし,被告は,Fは以前に不倫で訴えられたことがあり,会いたくないと言っているなどと答えるにとどまった。 原告は,全部自分の責任であり被告は悪くないという態度を見せて,住宅ローンについては,半分を負担すると述べていたが,その後,住まないのだから負担するつもりはないとか,3,4年前から離婚を考えていたなどと,発言を変えた。また,7月から8月にかけて,100万円以上を浪費した さらに詳しくみる:形跡がある。原告は,一応自宅から通勤して・・・ |
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