「定期預金」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「定期預金」関する判例の原文を掲載:ただし,手元に400万円の資金があるわけ・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:ただし,手元に400万円の資金があるわけ・・・
| 原文 | 5月からは毎月15万円しか支払っていない。 調停は,4月15日,不成立で終了した。原告は,4月下旬に,住宅ローン返済用口座を,被告に断りなく変更し,被告の返済を妨害した。原告がこれを元に戻そうとしないので,被告は,現在まで,振込送金の方法で返済を継続している。 原告は,本件の弁論準備手続期日において,400万円の和解金を支払って離婚したいとの提案をした。ただし,手元に400万円の資金があるわけではなく,借入れをして調達するか,分割払いを希望するつもりであった。また,原告は,本人尋問において,婚姻関係を修復する意思はなく,離婚が成立したらFと結婚するつもりであると断言している。 2 以上の事実に基づき検討する。 (1)原告は,平成6年7月以降,一回の例外(平成9年8月ころ)を除いて,被告と性交渉をしていないと主張し,原告の陳述書(甲3)の記載と,原告本人尋問の結果中には,この主張に沿う部分がある。 しかし,平成6年7月以降,原告と被告は,平成7年1月には結婚式を挙げ,平成13年9月23日までは同居していた。その間,平成12年12月に原告がFと知り合うまでは,夫婦喧嘩もあったが,概ね円満な関係を継続しており,離婚に発展するような問題点はうかがわれない。原告は,Fと知り合う前から離婚意思があったと述べるが,原告の陳述書にも,Cという女性と会っていたことに被告が激怒したことを除き,具体的な事情の指摘はない。 したがって,原告と被告の間に,平成6年7月から性交渉がなかったとは認め難い。むしろ,性交渉について,結婚当初は頻繁にあり,その後回数は減少したが,平成12年12月までは,寝室を別にしていた夏期を除き,2,3か月に1回くらいの割合であったという,被告本人の供述が自然というべきである。 そもそも,婚姻関係が破綻したか否かは,性交渉の有無のみによって判断されるものではない。志を同じくする原告と被告が知り合って夫婦となり,互いに生活費を分担して,税理士試験に向けて受験勉強をしながら共同生活を続けた。その後原告は方針を変更して転職したが,2700万円を連帯して借り入れて,共有名義でマンションを購入した。原告の収入は増加し,外国車を購入したり,被告とともにテニスを楽しんだり,海外旅行をするなどしている。子供を持つことについては意見が一致しなかったが,原告が,被告の進学に反対をした形跡はない。原告と被告の婚姻関係が平成6年7月から破綻していたということはできない。 (2)前記認定のとおり,原告は,Fと交際を始めて さらに詳しくみる:から,深夜帰宅と外泊を繰り返し,定期預金・・・ |
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