「給与収入」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「給与収入」関する判例の原文を掲載:き,平成12年3月31日二女につき,学資・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:き,平成12年3月31日二女につき,学資・・・
| 原文 | 03円の可処分所得があることになる。原告は,生活費として9万円の払い戻しを受け,後に3万円の振り込みをしているので,6万円を生活費に使用しており,そうすると,約8万円が被告の外食費を含めた小遣いとなる。しかしながら,光熱費等の支払いは遅れがちであった。 (12)原告は,平成10年12月9日長女につき,平成12年3月31日二女につき,学資保険の性格のこども保険を締結したが,これと前後して,被告の両親も同種の保険を締結した。 (13)被告は,平成13年4月30日,子どもらを連れて外出し,被告の実家に立ち寄ったところ,被告の両親を横浜まで車で送ることになった。被告の両親は被告と子どもらと一緒に,横浜市内で食事を取ったあと,原告に挨拶をしに被告の自宅マンションに行ったところ,原告は子どもらを連れてマンションに閉じこもり被告らを15分間ほど閉め出した。原告は,その後被告を中に入れたが,今度は被告が怒って原告を突き飛ばし,原告は,左手関節部,右膝部に打撲を負った。その後,原告は,子どもらを連れて実家に戻り,以後別居が続いている。 (14)被告は,東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て,平成13年8月8日,第1回調停期日が開かれ,平成14年5月14日,不調により終了した。 2 争点(1)(慰謝料)について 上記認定事実によれば,原告が,一歳前後の長女と出生直後の二女を保育するという妻にとって心身の疲労が激しくかつ精神的に不安定な状態にあり,夫の協力や支えを必要としていたところ,被告も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務があり多忙な勤務のなかで,その悪条件にもかかわらず,子どもらを風呂に入れたり,連れて出かけたりし,あるいは,原告が1人で出かける際に子どもらを預かったりして育児について さらに詳しくみる:は相当程度協力していたものの,上記原告の・・・ |
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