「精神的打撃」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「精神的打撃」関する判例の原文を掲載:35部 裁判・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:35部 裁判・・・
| 原文 | した直後の3月まで1人当たり月額6万5000円の養育費の支払いを求める部分は理由があるが,その余の部分は理由がない。 東京地方裁判所民事第35部 裁判官 大 垣 貴 靖 |
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