「時代」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「時代」関する判例の原文を掲載:原告とするのが相当である。 5 よって・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:原告とするのが相当である。 5 よって・・・
| 原文 | が,特段の問題は認められないこと,Aは,現在1歳であり,とくに母親を必要としていると認められることなどを考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが相当である。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 和 田 吉 弘 |
|---|
