離婚法律相談データバンク 時代に関する離婚問題「時代」の離婚事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」 時代に関する離婚問題の判例

時代」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例

時代」関する判例の原文を掲載:原告とするのが相当である。  5 よって・・・

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:原告とするのが相当である。  5 よって・・・

原文 が,特段の問題は認められないこと,Aは,現在1歳であり,とくに母親を必要としていると認められることなどを考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが相当である。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘

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