離婚法律相談データバンク 「額を控除」に関する離婚問題事例、「額を控除」の離婚事例・判例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

額を控除」に関する離婚事例・判例

額を控除」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

「額を控除」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」

キーポイント 1 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
2 寄与分や慰謝料の額の算定についても、様々な事実を考慮し判断しようとしています。
3 子供の親権については、夫の状態や妻の財産状況を考慮し、判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。

2 夫の性癖
結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。
妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。

3 別居
妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。
しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。
それ以来、妻と夫は別居しています。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないという事実は「重大な理由」の判断に大きく影響を与えています。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動も、結婚生活を継続させるべきでないという判断の材料になっています。

2 寄与分は財産の2分の1である1,000万円を請求する権利があります
財産については夫(被告)名義ですが、この財産を取得することができたのは妻(原告)の協力があったからです。

3 慰謝料については500万円を請求する権利があります
夫(被告)の異常な性癖や行動を考え、妻の受けた精神的苦痛を考えると、この金額になります。

4 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました
妻(原告)は生活保護を受けており、経済的には決して楽ではないと思われますが、夫(被告)の異常性を考えると親権者は妻(原告)であるべきとしています。
原文 主   文

 一、原告と被告を離婚する。
 二、原被告間の長男一郎(昭和五三年一二月二日生) 及び二男二郎(昭和五六年一月二七日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 三、被告から原告に対し金一〇○○万円を財産分与する。
 四、被告は原告に対し金一五〇○万円及びこれに対する本判決確定の日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 五、訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の求める裁判
一 原告
 1 主文一、二項同旨
 2 被告は原告に対し金一九〇五万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。
 4 2につき仮執行の宣言。
二 被告
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因(原告)
 1 原被告は昭和五二年三月二日婚姻した夫婦であり、その間に主文掲記の未成年の二子がある。
 2 離婚原因
  (1) 原被告は昭和五四年七月頃浦和市○○○に中古住宅を買い求め、それまで居住していた被告の勤務先である○○ディーゼル株式会社の社宅(蕨市所在)を出てこゝに移り住んだ。
  (2) 被告はその頃からいわゆるビ二本(ポルノ雑誌)に異常な関心を示し始め、ビニ本を買いあさつては一人で部屋に閉じこもり、ビニ本を見ながら自慰行為に耽り、原告との性交渉を拒否するようになつた。このため長男出生後は夫婦間の性交渉は殆ど行われていない。
  (3) そこで原告は被告に対しビ二本をやめて正常な性生活をするよう何度も哀願したが、被告はこれを改めず、遂には原告と同室で寝ることすら拒否するようになつた。
  (4) また被告は性生活以外の面でも異常な性癖があり、いわゆるキセル乗車をしたり、ごみ箱をあさつて物を拾つてきたり、他人の物を盗んだり、落ちているガムを拾つて子供に与えたりしたため、原告は子供への影響を配慮して被告に何度もやめるよう言つたが、被告は改めようとしなかつた。
  (5) このような生活に耐えられなくなつた原告は被告との離婚をも決意し昭和五七年六月ころ被告と話合つたところ、被告は原告に対しこれまでの生活を改めることを約束した。
  (6) ところが被告の異常な性癖はその後も遂に改まることがなかつたため原告は昭和五八年三月七日子供二人を連れて家を出、それ以来原被告は別居している。
  (7) 原被告の婚姻は以上のとおり被告の異常な性癖によつてもはや完全に破綻しており、その責任が一方的に被告の側に存することは明らかであるから、原告には被告との「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある。
 3 離婚給付
  (一) 財産分与
   (1) 原告らは婚姻当初は社宅住いであつたが、僅か二年後の昭和五四年七月には浦和市○○Oに中古住宅を一四五〇万円で購入した。登記簿上は被告の単独所有としたが、原告も結婚に際し持参した九一万円を拠出した。
   (2) 更にその僅か三年後の昭和五七年七月には、右○○○の住宅を売却して浦和市○〇に左記イの土地を購入し、翌五八年三月には右地上に左記ロの家屋を新築した。
イ 浦和市○○六丁目二六四番九
 宅地 一〇〇・二四平方メートル
ロ 同所所在
 家屋番号 二六四番九
 木造瓦葺二階建 居宅
  床面積
 一階 四五・一六平方メートル
 二階 三七・一八平方メートル
   (3) 右の土地建物の代金は合計で四三〇〇万円であつたが、これには被担保債権額を一四九〇万円と   さらに詳しくみる:四番九  宅地 一〇〇・二四平方メートル・・・
関連キーワード 離婚,性生活,ポルノ,性癖,寄与分
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②寄与分の請求
③慰謝料の請求
④子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 浦和地方裁判所判決/昭和59年(タ)第13号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。
2 転居と転職
妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。
また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。
しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。
それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。
3 妻と夫のすれ違い
妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。
夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。
4 別居
夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。
妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。
また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。
5 再び同居生活と夫の暴力
妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。
しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。
6 夫が住宅ローンを支払わなくなる
妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。
また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。
そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。
7 妻が当判例の裁判を起こす
妻は平成15年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
結婚生活が破綻した主な原因は、夫の暴力や粗暴な振る舞い、身勝手な生活によるものであることから夫に責任があり、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断しています。
2 慰謝料請求について
結婚生活が破綻したのは、夫に原因があると裁判所は判断していますので、裁判所は夫に対し、妻が負った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じています。
3 財産分与請求について
裁判所は夫に対し、本来夫が負担する代わりに妻が負担した住居マンションの住宅ローン支出分や、夫名義の預金につき、結婚生活中に築き上げた金額の半分を、妻に支払うように命じています。

額を控除」に関するネット上の情報

  • 併せ貸しについて

  • start!!!!!![貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれか少ない額から、すでに貸付けを受けている貸付けの合計の未償還額を控除した額]start!!!!!![が、前年度の確定申告書に添付した決算書に基づき、下記の計算を行って得た額が、1,000万円を超えるときは、この計算を行って得た額が限度額となります]...
  • 国保44条 減免

  • の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用]...
  • 固定資産税 税率住宅 取得 控除

  • 1,000万円の住宅資金特別控除額を控除できるこの特例の適用を受けると、住宅取得のための資金として、贈与年の1月1日現在において20歳以上である子供がそれか資産...

離婚マニュアル

離婚関連キーワード