「原告が親権者」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「原告が親権者」関する判例の原文を掲載:ついて仮執行宣言の申立をすることは矛盾で・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:ついて仮執行宣言の申立をすることは矛盾で・・・
| 原文 | 告はもともと本判決確定前にこれが弁済されることは期待せず、本判決確定の日の翌日から遅延損害金を請求しているのであるからこれについて仮執行宣言の申立をすることは矛盾であり、仮執行宣言の申立は失当というべきである。 (裁判官松井賢徳) |
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