「未成熟」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「未成熟」関する判例の原文を掲載: (9)Dは,平成8年12月下旬に,再・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文: (9)Dは,平成8年12月下旬に,再・・・
| 原文 | 研究員として受け入れるため,入国管理局との折衝等の手続を行った。 (9)Dは,平成8年12月下旬に,再来日し,平成9年4月から,I大学大学院の後期課程に入学し,原告が指導教授となった。Dは,来日後,原告の当時の居住先の近くに部屋を借りて住んでいた。 (10)原告は,平成10年9月,a線b駅付近のマンションを購入して住民票を同所に移した。他方,Dも,同年10月から,その付近のアパートを借りて,同所を荷物置き場として利用する一方,原告のマンションに同棲するようになった。 (11)原告は,平成11年3月10日,被告を相手方として,離婚を求める調停を東京家庭裁判所に申し立てた。しかし,被告は,離婚に応じず,期日を欠席するなどしたため,同調停は同年6月9日,不調として終了した。 (12)原告は,同年,当庁に,前件訴訟を提起した。 前件訴訟においては,平成12年3月30日,「客観的に見れば,決して被告に格別落ち度があるわけではないけれども,価値観ないし性格の不一致が顕在化してしまったことは,まことにやむを得ないことであり,このことを原因とする婚姻生活の継続不能は,もはや動かしがたいものといわざるを得ない。」として,離婚請求を認容する判決が言い渡された。 同判決に対しては,被告が控訴した。被告は,控訴審において,原告の不貞行為を立証するものとして,原告の住居において,Dが洗濯物を干している写真等を提出したところ,控訴審の裁判官から,原告に対し,有責性を払拭できない旨の示唆があったため,原告は,平成12年10月24日,請求を放棄し,前件訴訟は終了した。 さらに詳しくみる:(13)Dは,平成12年3月,学位を取得・・・ |
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