「同居義務」に関する離婚事例
「同居義務」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「同居義務」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
「海外転勤と離婚請求」
キーポイント | ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。 当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 ②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。 当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。 ③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。 当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 海外勤務 結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。 その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。 妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。 3 別居 日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。 しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。 夫婦は話し合い、別居を始めます。 5 別居状態から離婚請求へ 何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。 |
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の浮気により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 妻と夫の交際 妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。 2 妻と夫の結婚 昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。 妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。 3 結婚後の夫の浮気 夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。 平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。 4 夫の同僚との浮気 平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。 5 妻と夫との別居 平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。 6 妻が裁判を起こす 上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。 |
「同居義務」に関するネット上の情報
夫婦には同居義務があるが、愛人と同居している夫を裁判で連れ戻すことができるか?
同居義務違反)がある場合家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることができます。同居を命ずる審判があったが、夫(妻)が同居の審判に応じない場合「婚姻を継続し難い重大...
夫が自宅に戻らない!どうしたらいいの??
同居義務の履行」を法律でどこまで実現できるでしょうか。その方法としては、夫の現在住んでいる地を管轄する家庭裁判所に「同居義務の履行」を求める調停を申し立てます。夫が調停に出頭すれば、そこで調停委員から夫に同居するよう説得してまらえます。夫が調停不出頭であったり、調停委員の説得...
正当な理由が無ければ別居できない
同居義務違反にはなりません。しかし、「別居したくない」と配偶者が意思表示しているにも係わらず家を出てしまうと、『悪意の遺棄』といって、家庭を見捨てた悪い配偶者という...別居することが止むを得ない事情がある場合も同居義務...
? 婚姻の効果
同居義務・協力義務・扶助義務(752)、貞操義務からなる。同居義務とは、法的強制力のない義務であり、強制履行できない。出処::レポートサイトhappycampus!by happypartner
携帯 副収入の比較・口コミ
離婚原因は、現在の所不明とうですが、離婚相当の理由とは言えないと考えます、つまり相手の一方的な同居義務違反、性格の不一致が考えられ、貴方の同意が無ければ離婚は難しいと思われます、子供を連れ去った]...つまり相手の一方的な同居義務...
判決離婚とは
夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合など3)3年以上の生死不明?蒸発など4)回復の見込みのない強度の精神病5)その他、婚姻を継続しがたい重大な自由?性格の不一致...
憲法;訴訟と非訟
夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、...
別居する時の注意点
夫婦の同居義務」に反するとして、出て行った側が有責者ととられることもありますので、気をつけてください。つまり、離婚原因をはっきりさせてから、別居に踏み切ることです。...
裁判離婚
家族との折り合いが悪くての同居義務違反は、相手の不当性がはっきりしていれば離婚の原因になります。3年以上に渡り、生死が不明のままのとき。行方不明などで、静止の証明...
悪意の遺棄
別居も同居義務違反ですので、悪意の遺棄にあたりますが、・職務上での単身赴任や長期の出張のため。・婚姻関係を修復、調整のため。・病気治療や妊娠、出産のため。などの別居は一概には同居義務違反とは言えず、悪意の遺棄には当たりません。遺棄の意思があり、婚姻を継続する意思がない別居が、悪意の遺棄となります。また、既に婚姻関係...