離婚法律相談データバンク 「認知」に関する離婚問題事例、「認知」の離婚事例・判例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」

認知」に関する離婚事例・判例

認知」に関する事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」

「認知」に関する事例:「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。
この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。
夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。
夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。
2夫と妻の価値観のズレ
夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。
3夫の浮気
夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。
4夫と妻の関係悪化
夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。
5夫婦の別居
夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。
6夫と浮気の相手キム
平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。
7夫の浮気相手キムの妊娠
平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。
8夫が裁判を起こす
平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。

判例要約 1夫と妻の結婚生活は破綻している
夫の平成6年の中国への赴任の問題から夫と妻の間で争いが生じるようになりました。
また、夫がキムとの交際を始めたことから夫と妻の仲は一層悪くなりました。
夫と妻の別居状態は9年以上が経過していて、特に夫とキムの間に子供ができたことも考えると、夫と妻の結婚生活は破綻しているものと認められます。
2結婚生活破綻の原因は夫の浮気である
性格の不一致や価値観の違いなどの争いだけでは、結婚生活が全く修復の可能性がないほど険悪な状況とは言えませんが、結婚生活が完全に破綻していると認められる程度に至るまでには夫とキムとの交際が影響しているとして、裁判所は夫とキムの浮気を結婚生活の破綻の原因と認めました。
3夫からの離婚請求を認める
離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。
夫と妻の結婚生活は夫の行動により破綻したと認められるので、夫から妻への離婚請求は大原則に反することになります。
しかし、別居の期間が相当の長期間で夫と妻の間には未熟児の子がいない場合においては、相手方離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれることがなければ、「離婚の原因を作った者の離婚請求」であっても裁判所はこれを認めるべきだと判断しています。
原文
       主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 原告と被告は,昭和51年5月6日に婚姻の届出をした夫婦であり,原告と被告間の子として,昭和**年*月*日生まれのAがいる(甲1)。
 2 本件は,原告が,Aの教育問題等を発端として被告との価値観の違いが鮮明となって,夫婦関係が疎遠になり,平成7年6月には別居に至った以後,本件訴えの提起までに8年以上が経過していることから,既に婚姻関係が破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして,被告との離婚を求めた事案である。
 3 争点及び争点に対する当事者の主張
 (1)婚姻関係破綻の有無及び原因
   (原告の主張)
   ア 原告と被告は,昭和49年ころから同棲を始め,昭和50年にそれぞれ大学を卒業後,昭和51年4月に結婚し,昭和**年*月*日には,長女Aが誕生し,特に問題はなかったが,昭和62年ころから,小学3年生になった長女Aの進学問題に対する考え方など,それぞれの価値観の相違が原因の諍いが多くなっていき,原告は,被告の人格に対する不満を抱くようになって,それ以後,婚姻生活は悪化の一途をたどり,口論が絶えなくなっていった。
     また,平成3年4月,Aが中学校に進学した直後から,被告は高校受験を騒ぎ立て,子供の自主的な選択を主張する原告と意見が対立し,原告は,被告との埋めがたい価値観の違いを痛感した。
     原告は,平成4年9月から同年11月まで,国際交流基金の派遣で,中華人民共和国(以下「中国」という。)北京市の○○センターに出張したが,そのときも,被告は,原告の女性関係を疑い,突然中国に来たことがあり,原告は,被告に対する信頼を完全に喪失し,帰国後,夫婦関係は疎遠になっていった。
     原告は,平成5年5月,被告に対し,B大学に平成6年4月から赴任することを話したが,被告は感情的になって反対し,「もし中国に行くなら私を殺してからいけ。」という内容の手紙を原告宛てに書いたこともあった。原告は,日本の古代語研究を専門とし,中国は学問的興味の対象であるところ,被告もそれを十分理解していると考えていたが,それが裏切られた結果となってしまい,もはや離婚するしかないと決意し,被告にも離婚の意向を伝えたが,被告は取り合おうともせず,以後,夫婦の会話すらなくなっていった。結局,原告は,単身,B大学に赴任した。
     平成7年4月に,原告は中国から帰国したが,婚姻関係は従来と何ら変わりなく,むしろ,原告は,被告に対し,日常生活の中で非常な嫌悪感を抱くようになり,同年6月,被告と別居した。原告は,別居後,月に1回程度,被告の住居に郵便物,洋服,本等を取りに行くという生活を送り,折を見て,被告に離婚の話をしたが,被告は,感情的になって全く取り合おうとしなかった。
     原告は,平成10年9月,a線b駅付近のマンションを購入して住民票を同所に移し,郵便物も転送されるようにしたため,以後,被告の住居には一切赴いていない。
     その後,原告は,平成13年8月から平成14年8月まで,大韓民国ソウル市のC大学に出張して大学院の講義等を担当し,同年9月に帰国したが,帰国後も被告とは別居のままであり,現在に至るまで音信はほとんど不通である。
     このように,原告と被告との夫婦関係は,全く改善される見込みがなく,婚姻関係が破綻していることは明らかである。
   イ 原   さらに詳しくみる:ら平成14年8月まで,大韓民国ソウル市の・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第850号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。
2 長男の請求は却下
元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。
しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。
3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない
元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。
4.時効について
裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。
その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。

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