離婚法律相談データバンク 努力が不十分に関する離婚問題「努力が不十分」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 努力が不十分に関する離婚問題の判例

努力が不十分」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

努力が不十分」関する判例の原文を掲載:ち、被告が、「原告が態度や考えを変えさえ・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:ち、被告が、「原告が態度や考えを変えさえ・・・

原文 、被告が、原告へのいたわりよりも自己の生活防衛に関心が向くのは致し方のない部分があったとしても、原告が被告からの愛情を感じることができず、原告と被告の交流が生活費の送金と本件訴訟における関わり程度となっている状況下では、被告が自らを変えようとせず、被告から働きかけようとしなければ、原告と被告の間の婚姻関係に回復の可能性があるとは言い難い。
     すなわち、被告が、「原告が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろ、そうした被告の原告に対する無理解、あるいは被告が原告への理解をふまえて行動することができないことが、原告を失望させてきたものと考えられる。
   カ 以上検討したところによると、被告のいう原告に対する愛情は、原告が被告に求めた愛情とは異なるものといわざるを得ず、このような状況のもと、被告が、被告に非はなく、原告が変わるのをじっと待つのみという状態のままでは、原告と被告との間の婚姻関係につき、回復の可能性を見出すことはできない。
     そうすると、原告及び被告の婚姻関係は、両者の性格が適合しないため、精神的結合が欠けており、現状においては、原告には回復の意思も能力もなく、被告には漠然とした回復希望はあるものの、現実を直視したうえでの回復については、意思も能力もないといわざるを得ない。
    以上のとおり、原告と被告の婚姻関係は、意思疎通に欠けた長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもないと言わざるを得ず、婚姻関係を継続し難い重大な事由がある。
 (3)被告は、原告が被告に対し離婚を求めることが信義誠実の原則に反する旨主張し、前記のとおり、前訴控訴審判決においても、信義誠実違反と判断   さらに詳しくみる:されている。     しかしながら、現時・・・

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