「監護者」に関する離婚事例・判例
「監護者」に関する事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」
「監護者」に関する事例:「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。 二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。 2夫と妻の夫婦仲 夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。 3外国生活 平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。 4夫が離婚調停を申し立てる 夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。 5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目) 夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。 妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。 ① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。 ② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。 ③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。 6夫が妻とのやり直しを試みる 裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。 7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する 夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。 しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。 8妻の気持ち 妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。 9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目) 夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。 そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない 妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。 2離婚の原因は夫だけにあるわけではない 夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告を離婚する。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 前提事実 (1)原告(昭和26年○月○○日生)と被告(昭和26年○月○○日生)は、昭和52年2月7日に婚姻の届出をした夫婦であり、両者の間には、長男A(昭和52年○月○○日生。以下「A」という。)及び長女B(昭和57年○月○日生。以下「B」という。)の2人の子供がいる。(甲1) (2)原告は、被告に対し、平成10年7月に夫婦関係調整調停事件を申し立てた(以下「前調停事件」という。)後、民法770条1項5号を根拠に離婚請求訴訟を提起した(当庁平成10年(タ)第571号離婚請求事件)が請求棄却の判決(以下「前訴第一審判決」という。)を受け、これに対し控訴し(東京高等裁判所平成11年(ネ)第3824号離婚請求控訴事件。上記離婚請求事件と併せて、「前訴」という。)、平成12年1月24日控訴棄却の判決(以下「前訴控訴審判決」という。)を受けた。前訴控訴審判決は確定しているところ、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時は、平成11年12月13日である。(甲2、甲3、弁論の全趣旨) 2 争点 本件の争点は、前訴同様、原告と被告との間の夫婦関係において、婚姻を継続し難い重大な事由の存在が認められるか、及び、原告の同訴訟における離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるかであり、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時以降事情の変更があるか否かである。 3 原告の主張 (1)原告と被告は、結婚当初から良好な状態とはいえず、昭和57年に長女が誕生したころには気持ちが冷め切ってしまい、一時別居状態となった際には、被告の兄の仲介により、冷却期間を置いて改善に努力したこともあったが、夫婦喧嘩が絶えなかった。原告が平成8年6月からイスラエルに赴任した際、被告は原告に帯同可能な状態にあったにもかかわらず、東京に残り、夫婦としての生活を放棄したものであり、この別居生活中、被告が原告を訪れたのは子供の休みを利用しての3回だけであり、滞在中も寝室は別にしていた。被告のイスラエル滞在中に原告が日本に出張することとなった際、被告は、原告がローンを組んで取得した自宅マンションの鍵を渡さず、同マンションへの立ち入りを拒否した。(以上、前訴における主張と概ね同じ。) (2)原告には、被告に対する愛情はなく、被告からの愛情を感じていない。被告は原告に対し経済的繋がりの継続を求めているに過ぎない。 前訴控訴審判決の後、原告は、平成14年6月、日本に帰国し、長年勤務していた商社を退職し、イスラエルとオランダに設立した貿易会社を経営しているが、原告と被告の別居生活は続いており、双方の代理人弁護士を通じて主に金銭面での事務的な連絡をとるほかは、連絡を絶った状態にあり、A及びBは成人し、特にAは既に就職し独立した生活を営むに至っている。 原告と被告の婚姻関係は、原告がイスラエルに赴任した平成8年6月に完全に破綻し、その別居期間は、上記赴任時期からは8年以上、前訴に先立って調停事件を申立てた平成10年7月からも6年以上続いており、この断絶状態は、原告が一方的に作出したものではない。 原告と被告の現在の状態からすれば、婚姻を継続し難い重大な事由があり、原告の離婚請求は、被告に対し、精神的、社会的及び経済的に苦痛を与えるものではなく、信義誠実の原則にも反しない。 4 被告の主張 (1)被告は、原告が家庭内 さらに詳しくみる:現在の状態からすれば、婚姻を継続し難い重・・・ |
関連キーワード | 別居,婚姻関係,愛情,信義則違反,精神的結合 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第885号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「長期間の別居による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
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判例要約 | 夫の請求に対する裁判所の判断 1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する 夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。 夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。 妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。 2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない 夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。 夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。 3 離婚後、夫と花子の面会は継続 離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。 花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。 妻の要求に対する裁判所の判断 1 夫に対する慰謝料請求は認められない 夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。 2 花子の親権は妻に 花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。 よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。 3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円 夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。 夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。 |
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