「支払を中止」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「支払を中止」関する判例の原文を掲載:東京地方裁判所民事第41部 ・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:東京地方裁判所民事第41部 ・・・
| 原文 | 以上検討したところによれば、上記特段の事情に該当する事由は認められず、原告の請求が信義誠実の原則に違反するということはできない。 4 以上のとおり、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時と本訴との間には、原告と被告との婚姻関係に、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められ、信義則違反が認められない状況にあるという事情の変更がある。 5 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁 判 官 原 道 子 |
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