「重生活」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「重生活」関する判例の原文を掲載:、専業主婦であり、原告の帯同家族としてい・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:、専業主婦であり、原告の帯同家族としてい・・・
| 原文 | 前訴提起当時、商社に勤務し、イスラエルのテルアビブに単身赴任中であった。被告は、専業主婦であり、原告の帯同家族としていったんテルアビブに赴いたが、その後帰国し、世田谷区梅丘の被告肩書住所地所在のマンションに居住していた。Aは、大学生で、千葉県野田市で下宿生活をし、Bは、フランスのC学園の高校2年生であった。 (2)原告と被告は、夫婦仲の良いほうではなかったものの、平成10年7月に原告が前調停事件の申立てをするまでは、一応は通常の夫婦関係を継続してきた。もっとも、原告と被告との間では、口げんか等のいさかいが絶えず、原告が被告に対して暴力をふるうことがあり、また、昭和58年ころには、原告が家出を繰り返すなどして、離婚話が持ち上がったこともあったが、被告の兄の説得があったりして、これも大事には至らず、さらには、両者の間で、口論から揉み合いになり、警察官が駆けつけるという騒ぎになったこともあった。しかしその後も、両名は何とか夫婦関係を維持、継続してきた。また、その後の一時期、原告は、被告に知らせずにサラ金やクレジット会社等から借金をし、平成元年当時の借金の額が合計1500万円くらいにもなっていた。 (3)原告は、平成元年に、トルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任したが、その際、被告に対して、当時の自宅マンションを売却して住宅ローン及びその他の借金の清算をすることを指示した。これによって、被告の手元に若干の剰余金が生じたが、家族 さらに詳しくみる:の二重生活や外国渡航に伴う諸費用等に使用・・・ |
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