離婚法律相談データバンク 「別居期間」に関する離婚問題事例、「別居期間」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

別居期間」に関する離婚事例・判例

別居期間」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「別居期間」に関する事例:「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.夫の海上自衛隊への就職
夫は昭和40年3月22日に海上自衛隊へ入隊しました。
2.結婚
当事件の当事者である夫と妻は昭和47年2月27日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
3.3人の子供を出産
夫と妻は昭和47年12月22日に長女を、昭和49年9月1日に長男を、昭和59年1月に二女を儲けました。
4.夫の浮気?
夫が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるものの、夫の1度目の退職の前に女性との不貞があったと思われます。
5.夫の1度目の離婚調停
昭和60年の初めごろに夫は離婚調停を申し立てましたが、妻がそれに応じず、離婚調停は不成立となりました。
6.夫の1度目の退職
夫は昭和60年8月10日に自衛隊を退職し、その後の同月23日には、妻及び3人の子と住んでいた神奈川県横須賀市を出て神戸に行き、神戸の会社に就職しました。退職金に関しては、妻の希望で購入した乗用車のローンの支払いをしたほか、100万円を妻に渡しました。
7.妻との別居
夫が神戸に行ったことにより、妻との別居生活が始まりました。
夫は妻との別居開始以降、妻及びその子らの生活を顧みず、生活費や養育費は一切送金をしませんでした。
そのため、妻と3人の子供は生活に困窮し、夫の実家である高知県の夫の母親宅に身を寄せることとなり、生活保護を受けながら生活を続けていました。
8.夫の2度目の離婚調停
夫は妻と別居して間もなく、2度目の離婚調停を申し立てましたが、妻が裁判所に出頭せず、今回も離婚調停は不成立となりました。
9.夫の2度目の退職
妻は生活保護を受けていた関係上、生活費や養育費に関する話合いをするため、夫の勤める神戸の会社に訪問しました。
その際に、夫と話し合ったが、その後すぐに夫が勤めていた会社を退職してしまい、その後も夫からの生活費や養育費の送金はありませんでした。
10.二女の死
昭和63年12月2日、当時妻とその子らが身を寄せていた、高知県の夫の母親宅が火災に見舞われ、二女がわずか3歳で死亡してしまいました。夫はその葬儀に参列することはありませんでした。
11.夫の離婚届の提出
夫は平成11年12月20日、妻に無断で協議離婚届を提出し、戸籍上離婚の記載がなされました。
12.妻が離婚無効を訴えて裁判を起こす
妻は自身の戸籍上に離婚と記載されていることに気が付き、神戸地方裁判所に離婚無効の裁判を起こしました。その後、平成12年12月22日に離婚無効の判決が確定した結果、戸籍上に婚姻記載が復活しました。
13.夫の3度目の離婚調停
夫は平成13になって3度目の離婚調停を申し立てましたが、今回も妻が出頭せず、不成立となりました。
14.夫が当判例の裁判を起こす
3度目の離婚調停が認められなかったため、夫は今回の裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫の女性問題にある
夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その原因は夫の女性問題にあります。
また、妻との別居後に妻とその子らの生活を全く顧みなかったことだけでなく、妻に無断で協議離婚届出を出すといった行為にまで及んでおり、原因が自身の女性問題にあることを全く反省せずに、妻やその子らに対しての責任を果たしていません。
2.夫の請求を認めない
夫と妻はすでに別居期間が17年を超える長期間となっていることと、その子らも成人し、結婚あるいは就職していることを考慮してなお、夫の離婚請求を上記の理由から認めることは、その原因が夫の女性問題に端をなしていることから認められません。そのため、夫の離婚請求を認めることはできません。
原文 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,長期間の別居等から婚姻生
活は破綻していると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めた事案で
ある。
1 前提となる身分関係等
(1) 原告(昭和21年3月26日生)は,高校卒業後の昭和40年3月22
日,海上自衛隊に入隊し,昭和44年からは潜水艦の乗艦勤務となった。(甲2)
(2) 原告は,被告(昭和22年12月9日生)と知り合って後,約1年間の交
際を経て,昭和47年2月27日婚姻届を了して夫婦となり,同年4月からは神奈
川県横須賀市に家を借りて同居した。なお,これに伴い,被告は勤務していた大阪
の会社を退職した。また,その後,原告と被告は,自衛隊の官舎に移り,さらにそ
の後,神奈川県横須賀市の県営住宅に移った。(甲1,2)。
(3) 原告と被告は,昭和47年12月22日に長女Aを,昭和49年9月1日
に長男Bを,昭和59年1月に2女Cを,それぞれもうけた。(甲1,甲2)。
(4) 原告は,被告との結婚後も引き続き潜水艦の乗艦勤務をしていたが,後記
自衛隊退職前の約2年間は機関科教官として術科学校に勤務していた。(甲2)
(5) 原告は,昭和60年8月10日,自衛隊を退職し,その後の同月23日に
は,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川県横須賀市の県営住宅を出て,神戸
に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続いている。(甲2)
なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議離
婚届を提出したことから,いったん離婚の戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地
方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日離婚無効の判決が確
定した結果,同確定判決に基づく被告の申請により,婚姻記載が復活されるに至っ
ている。(甲1,弁論の全趣旨)
(6) 原告と被告の子らのうち,2女Cは,昭和63年12月2日,当時,被告
及び3人の子が身を寄せていた高知県の原告の実家の火災により死亡した。長女A
は,既に結婚し,現在は東京都に住んでおり,長男Bも,いまだ独身ではあるが,
既に成人し,兵庫県姫路市に住んで働いている。(甲2,被告本人)
2 原告の主張
(1) 原告の生活は,1年の半分ほどは艦上での生活であり,これを終えて家に
帰ると家の中の整理がまったくと言っていいほどされていなかった。被告の親を呼
んで状況を見てもらったこともあった。このようなことから夜中に喧嘩となり,仕
方なく原告は飲みに出るということがたびたびであった。
そのため,原告は昭和60年ころ,横浜家庭裁判所横須賀支部に第1回目
の離婚調停申立てを行ったが,不成立に終わった。
(2) 原告が,術科学校の教官となってからは,朝の通勤時に車で追いかけてき
て新聞忘れているよなどと叫び,術科学校の正門前で新聞を投げつけるなどして教
官の立場をまったく無視される始末で,原告は,いたたまれず,自衛隊を退職し,
単身神戸に行った。
なお,自衛隊の退職金は,被告が買った乗用車のローンの残金の支払に充
てるとともに,残りは全部被告に手渡した。
(3) 神戸に行った後,原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に第2回目の離婚調
停申立てをしたが,被告の出頭が得られず,不成立に終わった。
(4) その後,被告は,原告が神戸に行って就職していた会社に現れ,他の従業
員や社長の前であることないことを言い,そのため   さらに詳しくみる:金は,被告が買った乗用車のローンの残金の・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 神戸地判平成15年5月8日(平成14(タ)78)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。
2 夫の言い分
 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。
 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。
 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。
 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。
 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。
 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。
3 妻の言い分
 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。
 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。
 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。
 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。
 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。

4 夫が当判例の裁判を起こす
判例要約 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。
 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。
 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。
 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。
 ④夫婦は寝室を別にした
 ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。
 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。
 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。
2.夫の言い分に対する判断
夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。
3.結論
 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。
離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。

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