「同届出」に関する離婚事例・判例
「同届出」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「同届出」に関する事例:「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.夫の海上自衛隊への就職 夫は昭和40年3月22日に海上自衛隊へ入隊しました。 2.結婚 当事件の当事者である夫と妻は昭和47年2月27日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 3.3人の子供を出産 夫と妻は昭和47年12月22日に長女を、昭和49年9月1日に長男を、昭和59年1月に二女を儲けました。 4.夫の浮気? 夫が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるものの、夫の1度目の退職の前に女性との不貞があったと思われます。 5.夫の1度目の離婚調停 昭和60年の初めごろに夫は離婚調停を申し立てましたが、妻がそれに応じず、離婚調停は不成立となりました。 6.夫の1度目の退職 夫は昭和60年8月10日に自衛隊を退職し、その後の同月23日には、妻及び3人の子と住んでいた神奈川県横須賀市を出て神戸に行き、神戸の会社に就職しました。退職金に関しては、妻の希望で購入した乗用車のローンの支払いをしたほか、100万円を妻に渡しました。 7.妻との別居 夫が神戸に行ったことにより、妻との別居生活が始まりました。 夫は妻との別居開始以降、妻及びその子らの生活を顧みず、生活費や養育費は一切送金をしませんでした。 そのため、妻と3人の子供は生活に困窮し、夫の実家である高知県の夫の母親宅に身を寄せることとなり、生活保護を受けながら生活を続けていました。 8.夫の2度目の離婚調停 夫は妻と別居して間もなく、2度目の離婚調停を申し立てましたが、妻が裁判所に出頭せず、今回も離婚調停は不成立となりました。 9.夫の2度目の退職 妻は生活保護を受けていた関係上、生活費や養育費に関する話合いをするため、夫の勤める神戸の会社に訪問しました。 その際に、夫と話し合ったが、その後すぐに夫が勤めていた会社を退職してしまい、その後も夫からの生活費や養育費の送金はありませんでした。 10.二女の死 昭和63年12月2日、当時妻とその子らが身を寄せていた、高知県の夫の母親宅が火災に見舞われ、二女がわずか3歳で死亡してしまいました。夫はその葬儀に参列することはありませんでした。 11.夫の離婚届の提出 夫は平成11年12月20日、妻に無断で協議離婚届を提出し、戸籍上離婚の記載がなされました。 12.妻が離婚無効を訴えて裁判を起こす 妻は自身の戸籍上に離婚と記載されていることに気が付き、神戸地方裁判所に離婚無効の裁判を起こしました。その後、平成12年12月22日に離婚無効の判決が確定した結果、戸籍上に婚姻記載が復活しました。 13.夫の3度目の離婚調停 夫は平成13になって3度目の離婚調停を申し立てましたが、今回も妻が出頭せず、不成立となりました。 14.夫が当判例の裁判を起こす 3度目の離婚調停が認められなかったため、夫は今回の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫の女性問題にある 夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その原因は夫の女性問題にあります。 また、妻との別居後に妻とその子らの生活を全く顧みなかったことだけでなく、妻に無断で協議離婚届出を出すといった行為にまで及んでおり、原因が自身の女性問題にあることを全く反省せずに、妻やその子らに対しての責任を果たしていません。 2.夫の請求を認めない 夫と妻はすでに別居期間が17年を超える長期間となっていることと、その子らも成人し、結婚あるいは就職していることを考慮してなお、夫の離婚請求を上記の理由から認めることは、その原因が夫の女性問題に端をなしていることから認められません。そのため、夫の離婚請求を認めることはできません。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,長期間の別居等から婚姻生 活は破綻していると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めた事案で ある。 1 前提となる身分関係等 (1) 原告(昭和21年3月26日生)は,高校卒業後の昭和40年3月22 日,海上自衛隊に入隊し,昭和44年からは潜水艦の乗艦勤務となった。(甲2) (2) 原告は,被告(昭和22年12月9日生)と知り合って後,約1年間の交 際を経て,昭和47年2月27日婚姻届を了して夫婦となり,同年4月からは神奈 川県横須賀市に家を借りて同居した。なお,これに伴い,被告は勤務していた大阪 の会社を退職した。また,その後,原告と被告は,自衛隊の官舎に移り,さらにそ の後,神奈川県横須賀市の県営住宅に移った。(甲1,2)。 (3) 原告と被告は,昭和47年12月22日に長女Aを,昭和49年9月1日 に長男Bを,昭和59年1月に2女Cを,それぞれもうけた。(甲1,甲2)。 (4) 原告は,被告との結婚後も引き続き潜水艦の乗艦勤務をしていたが,後記 自衛隊退職前の約2年間は機関科教官として術科学校に勤務していた。(甲2) (5) 原告は,昭和60年8月10日,自衛隊を退職し,その後の同月23日に は,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川県横須賀市の県営住宅を出て,神戸 に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続いている。(甲2) なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議離 婚届を提出したことから,いったん離婚の戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地 方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日離婚無効の判決が確 定した結果,同確定判決に基づく被告の申請により,婚姻記載が復活されるに至っ ている。(甲1,弁論の全趣旨) (6) 原告と被告の子らのうち,2女Cは,昭和63年12月2日,当時,被告 及び3人の子が身を寄せていた高知県の原告の実家の火災により死亡した。長女A は,既に結婚し,現在は東京都に住んでおり,長男Bも,いまだ独身ではあるが, 既に成人し,兵庫県姫路市に住んで働いている。(甲2,被告本人) 2 原告の主張 (1) 原告の生活は,1年の半分ほどは艦上での生活であり,これを終えて家に 帰ると家の中の整理がまったくと言っていいほどされていなかった。被告の親を呼 んで状況を見てもらったこともあった。このようなことから夜中に喧嘩となり,仕 方なく原告は飲みに出るということがたびたびであった。 そのため,原告は昭和60年ころ,横浜家庭裁判所横須賀支部に第1回目 の離婚調停申立てを行ったが,不成立に終わった。 (2) 原告が,術科学校の教官となってからは,朝の通勤時に車で追いかけてき て新聞忘れているよなどと叫び,術科学校の正門前で新聞を投げつけるなどして教 官の立場をまったく無視される始末で,原告は,いたたまれず,自衛隊を退職し, 単身神戸に行った。 なお,自衛隊の退職金は,被告が買った乗用車のローンの残金の支払に充 てるとともに,残りは全部被告に手渡した。 (3) 神戸に行った後,原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に第2回目の離婚調 停申立てをしたが,被告の出頭が得られず,不成立に終わった。 (4) その後,被告は,原告が神戸に行って就職していた会社に現れ,他の従業 員や社長の前であることないことを言い,そのため さらに詳しくみる:被告の出頭が得られず,不成立に終わった。・・・ |
関連キーワード | 不貞,浮気,離婚,離婚調停,生活費,養育費,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 神戸地判平成15年5月8日(平成14(タ)78) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫はA航空のパイロットとして勤務していました。B航空のC空港支店に勤務していた妻と知り合い、昭和53年7月23日に結婚しました。 夫と妻の間には長女の花子(仮名)、二女の桃子(仮名)が生まれました。 2 妻のヒステリー 妻は結婚後、東京都世田谷区のマンションで夫と結婚生活を送っていましたが、夫と意見が対立すると感情を抑えられず激怒することがありました。そのため、夫と妻は何度か喧嘩になり、夫が離婚届を準備したり、実家に戻ったことがありました。 3 妻、精神の不安定悪化 妻は平成8年に勤務先の同窓会幹事を引き受け、その準備に専念するあまりに睡眠不足になり、精神的に不安定な状態になりました。些細なことに怒ったり、大声でわめいたり、家具を壊したり夜間に外を徘徊するなどの行動に出るようになりました。 夫は機長昇進のための試験を控えていたため、妻のこのような言動を心配しながらも対応に困り、不穏な日々を送っていました。 4 妻がマンションを出る 妻はこのころから旅行会社の試用社員として勤務するようになり、平成8年11月にはマンションを出ました。妻は夫との別居当初はホテルに泊まり、その後はウィークリーマンションに住んでいました。 5 自宅購入 夫は以前から自宅購入を考えており、平成8年12月24日に住宅ローンを組んで自宅を購入しました。また、夫はこの頃機長に昇格しました。 6 妻を自宅に 妻は平成9年2月に夫に連絡し、助けて欲しいと訴えたので、夫は妻を自宅に連れ戻しました。妻は夫の勧めで病院の精神科を受診し、約1年間通院していました。 妻は自宅に戻った後、気分次第で家事をしなかったことはありましたが、情緒は安定して平穏な日常生活を送っていました。 7 妻がまた精神不安定に… 妻は平成12年に再び同窓会幹事を引き受けました。妻はこの準備に専念するあまりにまた精神的に不安定になりました。平成13年6月に同窓会が終わった後には状態がさらに悪化し、大声でわめいたり、食器を壊したり、寝ている子供の布団を剥ぐなど異常な行動をするようになりました。 そこで夫は妻に病院に行くことを勧め、妻は再度以前の病院を受診しましたが、医師に暴言を吐いたり、処方された薬を飲みませんでした。夫は対応に困り果て、保健所に妻の対応を相談していました。 8 夫も子供も忍耐の限界に… 夫も子供2人もそれまでの妻の言動に心も身体も疲れ切っていました。もはや忍耐の限界だと感じた夫は平成13年10月と平成14年に至ってからも、妻と協議離婚(夫婦の合意による婚姻の解消)の話し合いをしましたが、妻はこれに同意しませんでした。 9 夫が離婚を求める裁判を起こす 話し合いでは離婚の話が進まないため、夫は妻に離婚を請求する裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻の関係は修復不可能 妻は平成8年ころから情緒不安定が悪化し、暴言、暴行を繰り返しました。平成13年には2度も措置入院に至り、夫と2人の子供が妻の精神状態によって翻弄され、心も身体も疲れきっていました。妻は平成16年になっても症状が改善していません。 以上のことから考えると、少なくても平成13年10月の時点で夫と妻の結婚生活は破綻していて、その後の状態を考慮しても二人の関係は修復不可能であると言えます。よって、夫の妻に対する離婚請求には理由があるため、離婚を認めると裁判所は判断しています。 2 夫は妻に対して財産を分け与えよ。 ・自宅について 平成8年12月24日に取得した自宅については夫婦の共有の財産であると認められます。 夫と妻の間で精算の対象となる財産額は、土地の時価からローン残高を引いた3334万4463円で、この自宅に対する妻の寄与度は4割であると裁判所は判断しました。よって、1333万7785円が妻に分け与えられるべきです。 ・預貯金について 夫は平成16年4月20日現在、預貯金が1088万2531円あります。 妻の寄与度は4割であると裁判所は判断しているので、435万3012円が妻に分け与えられるべきです。 以上のことから、夫は妻に対して合計1769万0797円分け与えるべきです。 |
「同届出」に関するネット上の情報
離婚判例(平成14(タ)78)
start!!!!!![原告は,これまでにも神奈川県横須賀市で同居していた昭和60年初めころ,別居を開始してほどないころに,それぞれ離婚の調停を申し立てているがいずれも被告が応じず,あるいは被告の出頭がなく不成立に終わっている]...