「本件離婚」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「本件離婚」関する判例の原文を掲載:果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊・・・
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊・・・
| 原文 | ,それ自体,退職及び別居の理由というには説 得力に欠け,にわかには措信しがたいうえ,他に原告の主張を認めるに足りる証拠 はない。 かえって,原告が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるもの の,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊を退職し,その 後,被告及び3人の子をおいて自宅を出て神戸に行き別居するまでに至ったのは, 原告の女性問題が原因であったと考えられ,かつ,現在もその女性との関係が継続 していることが窺われる。 そのうえ,原告は,自衛隊退職時,退職金については,被告の希望で買っ た乗用車のローン残金の支払いをしたほか,残金は全部被告に交付した旨を主張 し,前掲甲2及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが,被告は,そ の本人尋問において,前記ローンの支払い後の退職金のうち被告が受け取ったのは 100万円だけであったと供述していることと対比すると,退職金残額全部を被告 に交付したとの前記原告の供述等はにわかには措信しがたい。また,前記第2の1 で認定の各事実,甲2,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣 旨によれば(ただし,甲2,原告本人尋問の結果は一部),原告は,被告との別居 開始以降,被告及びその子らの生活を何ら顧みることがなく,生活費や養育費等の 送金等をまったくしてこ なかったこと,そのため,3人の幼い子をかかえて生活に困った被告は,原告の実 家である高知県の原告の母親宅に身を寄せるとともに,生活保護を受ける等して子 供らを育て上げたこと,その間の昭和61年12月ころ,被告は,生活保護を受け ている関係で,役場から生活費及び養育費の話し合いを原告とするように指示され たことから,神戸市D区の原告の勤務先を訪問し,原告と話し合ったが,その直後 に原告は勤務先を退職してしまい,原告からの送金等はその後も得られなかったこ と,また,昭和63年12月2日,当時被告らが身を寄せていた高知県所在の原告 の母親宅の火災により2女Cがわずか3歳で死亡したが,被告はその葬儀に参列す ることもしなかったこと,さらに,原告は,平成11年12月20日,原告に無断 で協議離婚届を提出 し,そのため,戸籍上は,同届出に基づき,離婚の記載がなされたこと,これに気 づいた被告が神戸地方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日 離婚無効の判決が確定した結果,婚姻記載が復活されたこと,その後,平成13年 になって,原告は,神戸家庭裁判所洲本支部に離婚調停を申し立てたが,被告が出 頭しなかったため不成立で終わったこと(原告は,これまでにも神奈川県横須賀市 で同居していた昭和60年初めころ,別居を開始してほどないころに,それぞれ離 婚の調停を申し立てているがいずれも被告が応じず,あるいは被告の出頭がなく不 成立に終わっている。),そこで,原告は,本件離婚の訴えを提起したものである が,本件訴えにおいても,原告からは,被告に対する慰謝の方途を講ずるに足りる ような提案はなされ ておらず,被告は,その本人尋問において,慰謝料も何も支払わないという原告か らの離婚請求には応じられず,少なくとも,長男Bの結婚までは離婚せずにいたい 旨を述べていることが,それぞれ認められる。 (2) 以上の事実によれば,原告と被告との婚姻破綻の原因は,もっぱら,原告 の女性問題にあったものと認められ,かつ,別居後,原告は,何ら被告及びその子 らの生活を顧みることがなかったもので,その有責性の程度も極めて重いものであ ること,加えて,原告は,被告に無断で協議離婚届を出すといった行為にまで及 び,被告をして,その誤った戸籍記載を是正するために離婚無効の訴訟を提起せざ るを得なくさせたものであること,さらには,原告は,離婚無効の判決が確定し, 婚姻記載が復活するや,ほどなく離婚調停を申し立て,本件訴訟の提起に至ったも のであるうえ,本件訴訟においても,被告に対する慰謝の方途を講ずる提案はない ばかりか,むしろ,婚姻破綻の責任の大半は被告にあると主張して離婚を求め,こ れに対し,被告は,夫 として親としての情や責任,義務をまったく果たしていない原告の離婚請求を受け 入れることはできないと主張しているといった本件の一連の経緯にも照らすと,そ の別居期間が既に17年を超える長期間に及び,原告と被告との間の子らも成人 し,結婚あるいは就職していること等を考慮してもなお,原告の離婚請求をそのま まこれを認容するのは,正義,公平の観点からも,また,信義則に照らしても相当 とは認めがたく,有責配偶者の離婚請求として さらに詳しくみる:これを棄却するのが相当である。 3 よっ・・・ |
|---|
