離婚法律相談データバンク 「宅に身」に関する離婚問題事例、「宅に身」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

宅に身」に関する離婚事例・判例

宅に身」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「宅に身」に関する事例:「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.夫の海上自衛隊への就職
夫は昭和40年3月22日に海上自衛隊へ入隊しました。
2.結婚
当事件の当事者である夫と妻は昭和47年2月27日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
3.3人の子供を出産
夫と妻は昭和47年12月22日に長女を、昭和49年9月1日に長男を、昭和59年1月に二女を儲けました。
4.夫の浮気?
夫が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるものの、夫の1度目の退職の前に女性との不貞があったと思われます。
5.夫の1度目の離婚調停
昭和60年の初めごろに夫は離婚調停を申し立てましたが、妻がそれに応じず、離婚調停は不成立となりました。
6.夫の1度目の退職
夫は昭和60年8月10日に自衛隊を退職し、その後の同月23日には、妻及び3人の子と住んでいた神奈川県横須賀市を出て神戸に行き、神戸の会社に就職しました。退職金に関しては、妻の希望で購入した乗用車のローンの支払いをしたほか、100万円を妻に渡しました。
7.妻との別居
夫が神戸に行ったことにより、妻との別居生活が始まりました。
夫は妻との別居開始以降、妻及びその子らの生活を顧みず、生活費や養育費は一切送金をしませんでした。
そのため、妻と3人の子供は生活に困窮し、夫の実家である高知県の夫の母親宅に身を寄せることとなり、生活保護を受けながら生活を続けていました。
8.夫の2度目の離婚調停
夫は妻と別居して間もなく、2度目の離婚調停を申し立てましたが、妻が裁判所に出頭せず、今回も離婚調停は不成立となりました。
9.夫の2度目の退職
妻は生活保護を受けていた関係上、生活費や養育費に関する話合いをするため、夫の勤める神戸の会社に訪問しました。
その際に、夫と話し合ったが、その後すぐに夫が勤めていた会社を退職してしまい、その後も夫からの生活費や養育費の送金はありませんでした。
10.二女の死
昭和63年12月2日、当時妻とその子らが身を寄せていた、高知県の夫の母親宅が火災に見舞われ、二女がわずか3歳で死亡してしまいました。夫はその葬儀に参列することはありませんでした。
11.夫の離婚届の提出
夫は平成11年12月20日、妻に無断で協議離婚届を提出し、戸籍上離婚の記載がなされました。
12.妻が離婚無効を訴えて裁判を起こす
妻は自身の戸籍上に離婚と記載されていることに気が付き、神戸地方裁判所に離婚無効の裁判を起こしました。その後、平成12年12月22日に離婚無効の判決が確定した結果、戸籍上に婚姻記載が復活しました。
13.夫の3度目の離婚調停
夫は平成13になって3度目の離婚調停を申し立てましたが、今回も妻が出頭せず、不成立となりました。
14.夫が当判例の裁判を起こす
3度目の離婚調停が認められなかったため、夫は今回の裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫の女性問題にある
夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その原因は夫の女性問題にあります。
また、妻との別居後に妻とその子らの生活を全く顧みなかったことだけでなく、妻に無断で協議離婚届出を出すといった行為にまで及んでおり、原因が自身の女性問題にあることを全く反省せずに、妻やその子らに対しての責任を果たしていません。
2.夫の請求を認めない
夫と妻はすでに別居期間が17年を超える長期間となっていることと、その子らも成人し、結婚あるいは就職していることを考慮してなお、夫の離婚請求を上記の理由から認めることは、その原因が夫の女性問題に端をなしていることから認められません。そのため、夫の離婚請求を認めることはできません。
原文 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,長期間の別居等から婚姻生
活は破綻していると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めた事案で
ある。
1 前提となる身分関係等
(1) 原告(昭和21年3月26日生)は,高校卒業後の昭和40年3月22
日,海上自衛隊に入隊し,昭和44年からは潜水艦の乗艦勤務となった。(甲2)
(2) 原告は,被告(昭和22年12月9日生)と知り合って後,約1年間の交
際を経て,昭和47年2月27日婚姻届を了して夫婦となり,同年4月からは神奈
川県横須賀市に家を借りて同居した。なお,これに伴い,被告は勤務していた大阪
の会社を退職した。また,その後,原告と被告は,自衛隊の官舎に移り,さらにそ
の後,神奈川県横須賀市の県営住宅に移った。(甲1,2)。
(3) 原告と被告は,昭和47年12月22日に長女Aを,昭和49年9月1日
に長男Bを,昭和59年1月に2女Cを,それぞれもうけた。(甲1,甲2)。
(4) 原告は,被告との結婚後も引き続き潜水艦の乗艦勤務をしていたが,後記
自衛隊退職前の約2年間は機関科教官として術科学校に勤務していた。(甲2)
(5) 原告は,昭和60年8月10日,自衛隊を退職し,その後の同月23日に
は,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川県横須賀市の県営住宅を出て,神戸
に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続いている。(甲2)
なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議離
婚届を提出したことから,いったん離婚の戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地
方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日離婚無効の判決が確
定した結果,同確定判決に基づく被告の申請により,婚姻記載が復活されるに至っ
ている。(甲1,弁論の全趣旨)
(6) 原告と被告の子らのうち,2女Cは,昭和63年12月2日,当時,被告
及び3人の子が身を寄せていた高知県の原告の実家の火災により死亡した。長女A
は,既に結婚し,現在は東京都に住んでおり,長男Bも,いまだ独身ではあるが,
既に成人し,兵庫県姫路市に住んで働いている。(甲2,被告本人)
2 原告の主張
(1) 原告の生活は,1年の半分ほどは艦上での生活であり,これを終えて家に
帰ると家の中の整理がまったくと言っていいほどされていなかった。被告の親を呼
んで状況を見てもらったこともあった。このようなことから夜中に喧嘩となり,仕
方なく原告は飲みに出るということがたびたびであった。
そのため,原告は昭和60年ころ,横浜家庭裁判所横須賀支部に第1回目
の離婚調停申立てを行ったが,不成立に終わった。
(2) 原告が,術科学校の教官となってからは,朝の通勤時に車で追いかけてき
て新聞忘れているよなどと叫び,術科学校の正門前で新聞を投げつけるなどして教
官の立場をまったく無視される始末で,原告は,いたたまれず,自衛隊を退職し,
単身神戸に行った。
なお,自衛隊の退職金は,被告が買った乗用車のローンの残金の支払に充
てるとともに,残りは全部被告に手渡した。
(3) 神戸に行った後,原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に第2回目の離婚調
停申立てをしたが,被告の出頭が得られず,不成立に終わった。
(4) その後,被告は,原告が神戸に行って就職していた会社に現れ,他の従業
員や社長の前であることないことを言い,そのため   さらに詳しくみる:なお,自衛隊の退職金は,被告が買った乗用・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 神戸地判平成15年5月8日(平成14(タ)78)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。
夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。
平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。
2 夫婦の不満
妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。
また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。
3 夫婦仲悪化
夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。
平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。
4 別居の始まり
平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。
5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする
妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。)
6 離婚調停
平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。
平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。
7 裁判へ
夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。
花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。
8 裁判所の判断
婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。
花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。
9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる
夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。
10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす
判例要約 夫の請求に対する裁判所の判断
1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する
夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。
夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。
妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。
2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない
夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。
夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。
3 離婚後、夫と花子の面会は継続
離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。
花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。


妻の要求に対する裁判所の判断
1 夫に対する慰謝料請求は認められない
夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。
2 花子の親権は妻に
花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。
よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。
3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円
夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。
夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。

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