「前記で認定」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「前記で認定」関する判例の原文を掲載:,原告は,いたたまれず,退職 を余儀なく・・・
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:,原告は,いたたまれず,退職 を余儀なく・・・
| 原文 | していた会社に現れ,他の従業 員や社長の前であることないことを言い,そのため,原告は,いたたまれず,退職 を余儀なくされた。 (5) 原告は,平成13年に神戸家庭裁判所洲本支部に第3回目の離婚調停申立 てをしたが,被告の出頭が得られず,平成13年9月26日に不成立となった。 (6) 以上のとおりで,原告と被告との婚姻生活が完全に破綻しており,婚姻を 継続しがたい事由のあることは明らかである。なお,原告に婚姻生活の破綻に一端 の責任があるとしても,別居生活は20年近くに及んでいるうえ,夫婦間の財産も 退職金を渡すことによって清算済みといえるし,その間の子らも,火災で死亡した 2女Cは別として,残りの2人は,既に成人し,結婚あるいは就職していることに 照らせば,離婚が認められて然るべきである。 3 被告の主張 (1) 原告が,自衛隊を退職し,被告及び家族を捨てて神戸に行った背景にある のは,原告の女性問題であり,原告が主張するような理由によるものではない。ま た,原告の退職金500万円のうち,被告がもらったのは当座の生活費としての1 00万円のみであり,残金全部をもらったというような事実はない。 (2) 被告が,原告の神戸での就職先を訪ねたのは,被告が生活保護を受けてい る関係で,役場から原告の勤務先に行き,生活費及び養育費等につき話し合いをす るよう指示されたからであり,そこで,あることないことを言ったようなことはな い。 (3) 原告に無断で出て行かれ,そのうえ,無断で離婚届を出された被告とその 家族がどれだけの苦労,迷惑をかけられたか,原告には理解できないものと思われ る。 自分のことのみに生き,夫として親としての情や責任,義務をまったく果 たしていない原告の離婚請求を受け入れることはできない。 第3 当裁判所の判断 1 婚姻の破綻について 前記第2の1の(5)で認定のとおり,原告は,昭和60年8月10日,自衛 隊を退職し,その後の同月23日には,被告及び3人の子と住んでいた前記神奈川 県横須賀市の県営住宅を出て神戸に行き,以来,現在まで被告との別居生活が続い ているもので,その別居期間は17年を超える長期間に及んでおり,その婚姻がも はや完全に破綻していることは,明らかである。 2 原告の離婚請求について (1) 原告は,自衛隊を退職し,被告及び3人の子をおいて自宅を出て別居をす るに至った経緯につき,被告の家の中の不整頓や,術科学校の門前で新聞を投げつ ける等の原告の教官としての立場を無視した行動等を挙げ,甲2(原告の陳述書) 及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿うかのような部分がある。しかし,原告が それら主張及び供述等するところは,それ自体,退職及び別居の理由というには説 得力に欠け,にわかには措信しがたいうえ,他に原告の主張を認めるに足りる証拠 はない。 かえって,原告が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるもの の,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊を退職し,その 後,被告及び3人の子をおいて自宅を出て神戸に行き別居するまでに至ったのは, 原告の女性問題が原因であったと考えられ,かつ,現在もその女性との関係が継続 していることが窺われる。 そのうえ,原告は,自衛隊退職時,退職金については,被告の希望で買っ た乗用車のローン残金の支払いをしたほか,残金は全部被告に交付した旨を主張 し,前掲甲2及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが,被告は,そ の本人尋問において,前記ローンの支払い後の退職金のうち被告が受け取ったのは 100万円だけであったと供述していることと対比すると,退職金残額全部を被告 に交付したとの前記原告の供述等はにわかには措信しがたい。また,前記第2の1 で認定の各事実,甲2,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣 旨によれば(ただし,甲2,原告本人尋問の結果は一部),原告は,被告との別居 開始以降,被告及びその子らの生活を何ら顧みることがなく,生活費や養育費等の 送金等をまったくしてこ なかったこと,そのため,3人の幼い子をかかえて生活に困った被告は,原告の実 家である高知県の原告の母親宅に身を寄せるとともに,生活保護を受ける等して子 供らを育て上げたこと,その間の昭和61年12月ころ,被告は,生活保護を受け ている関係で,役場から生活費及び養育費の話し合いを原告とするように指示され たことから,神戸市D区の原告の勤務先を訪問し,原告と話し合ったが,その直後 に原告は勤務先を退職してしまい,原告からの送金等はその後も得られなかったこ と,また,昭和63年12月2日,当時被告らが身を寄せていた高知県所在の原告 の母親宅の火災により2女Cがわずか3歳で死亡したが,被告はその葬儀に参列す ることもしなかったこと,さらに さらに詳しくみる:,原告は,平成11年12月20日,原告に・・・ |
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