離婚法律相談データバンク 自衛隊に関する離婚問題「自衛隊」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 自衛隊に関する離婚問題の判例

自衛隊」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

自衛隊」関する判例の原文を掲載:拠 はない。 かえって,原告が詳細を明ら・・・

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:拠 はない。 かえって,原告が詳細を明ら・・・

原文 動等を挙げ,甲2(原告の陳述書)
及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿うかのような部分がある。しかし,原告が
それら主張及び供述等するところは,それ自体,退職及び別居の理由というには説
得力に欠け,にわかには措信しがたいうえ,他に原告の主張を認めるに足りる証拠
はない。
かえって,原告が詳細を明らかにしないため判然としない部分はあるもの
の,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告が自衛隊を退職し,その
後,被告及び3人の子をおいて自宅を出て神戸に行き別居するまでに至ったのは,
原告の女性問題が原因であったと考えられ,かつ,現在もその女性との関係が継続
していることが窺われる。
そのうえ,原告は,自衛隊退職時,退職金については,被告の希望で買っ
た乗用車のローン残金の支払いをしたほか,残金は全部被告に交付した旨を主張
し,前掲甲2及び原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが,被告は,そ
の本人尋問において,前記ローンの支払い後の退職金のうち被告が受け取ったのは
100万円だけであったと供述していることと対比すると,退職金残額全部を被告
に交付したとの前記原告の供述等はにわかには措信しがたい。また,前記第2の1
で認定の各事実,甲2,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣
旨によれば(ただし,甲2,原告本人尋問の結果は一部),原告は,被告との別居
開始以降,被告及びその子らの生活を何ら顧みることがなく,生活費や養育費等の
送金等をまったくしてこ
なかったこと,そのため,3人の幼い子をかかえて生活に困った被告は,原告の実
家である高知県の原告の母親宅に身を寄せるとともに,生活保護を受ける等して子
供らを育て上げたこと,その間の昭和61年12月ころ,被告は,生活保護を受け
ている関係で,役場から生活費及び養育費の話し合いを原告とするように指示され
たことから,神戸市D区の原告の勤務先を訪問し,原告と話し合った   さらに詳しくみる:が,その直後 に原告は勤務先を退職してし・・・

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