「夫婦仲」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「夫婦仲」関する判例の原文を掲載:らはAの居住するマンションの鍵を預かり、・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:らはAの居住するマンションの鍵を預かり、・・・
| 原文 | 被告とAの交際の期間が16年の長きにわたること、被告が平成6年10月からはAの居住するマンションの鍵を預かり、平成10年10月からはAと同一のマンションの別室に居住し、平成13年5月からはAと完全に同居するなど、深い交際を続けていること、他方、原告とAの婚姻関係は35年余にわたり、原告が自殺を企図したこと等に照らせば、原告は、被告とAの不貞行為により、相当の精神的苦痛を受けたことが明らかである。 しかしながら、上記のとおり、Aは被告に対する慰謝料として、少なくとも3000万円の弁済を完了していると認められるところ、この金額は、不貞行為ないし貞操義務違反に関する慰謝料としては、極めて高額なものというべきであって、上記被告による不法行為の違法性の程度、内容を考慮しても、原告は、被告とAとの不貞行為に関しては、十分な慰謝を受けているものと考えられる。 したがって、Aが本件公正証書に基づいて行った弁済等により、被告は原告に対する債務を免れると解するのが相当である。 (4) よって、被告の主張(3)は、上記のような趣旨で理由があるということができる。 5 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる主張、立証はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 別紙目録 1 所 在 町田市〈省略〉 地 番 〈省略〉 地 目 宅 地 地 積 193.40平方メートル 2 所 在 〈省略〉 家屋番号 〈省略〉 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 69.56平方メートル 2階 39.74平方メートル |
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