「関係を解消」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「関係を解消」関する判例の原文を掲載:官 長谷部 幸 弥 別・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:官 長谷部 幸 弥 別・・・
| 原文 | 原告に対する債務を免れると解するのが相当である。 (4) よって、被告の主張(3)は、上記のような趣旨で理由があるということができる。 5 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる主張、立証はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 別紙目録 1 所 在 町田市〈省略〉 地 番 〈省略〉 地 目 宅 地 地 積 193.40平方メートル 2 所 在 〈省略〉 家屋番号 〈省略〉 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 69.56平方メートル 2階 39.74平方メートル |
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