離婚法律相談データバンク 帰宅が深夜に関する離婚問題「帰宅が深夜」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 帰宅が深夜に関する離婚問題の判例

帰宅が深夜」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

帰宅が深夜」関する判例の原文を掲載:る。上記の評価は、支払方法や時価を考慮す・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:る。上記の評価は、支払方法や時価を考慮す・・・

原文 殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露として、Aの退職の際に3000万円を支払うことを約したのである。上記の評価は、支払方法や時価を考慮すると、何ら不相当な額とはいえない。公正証書の取決めには、Aと被告による共同不法行為による賠償金は含ませない趣旨であった。
     被告の不法行為により原告の蒙った損害は、6000万円を遙かに超えており、Aのした支払等により被告の債務が消滅したとはいえない。
 【被  告】
 (1) 被告とAが性交渉を持つに至ったのは、平成元年5月である。また、被告とAが同棲していることは認めるが、その時期は、平成13年5月4日以降である。
     夫婦間の貞操義務は夫婦相互の自発的な意思により順守されるべきであり、その違反があったからといって、被告の方から誘惑したり、貞操義務違反に積極的に加担したといった事情のない限り、違法性はないというべきである。
     Aは、被告に対し、何度も、原告と離婚して被告と結婚する意思があることを告げており、被告はAの言を信じて交際してきたのである。仮に、Aが、一方で原告との間の婚姻関係を継続する意思を有しながら、被告との関係を継続していたのであれば、被告はAに欺罔されていたのであり、被告に責められるべき点はない。
 (2) 原告とAの婚姻関係は、原告が婚   さらに詳しくみる:姻当初から、社交性には富むものの、日常の・・・