「公租」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「公租」関する判例の原文を掲載:定められた給付は、Aが将来被告に対して不・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:定められた給付は、Aが将来被告に対して不・・・
| 原文 | だ夫婦仲は普通であった。Aも、本件公正証書において、被告との浮気を陳謝し、被告と可及的速やかに縁を切り、家庭の平和を取り戻すための具体的な行動を取ることを約束している。なお、原告がAと被告との同棲を知ったのは、平成11年6月に至ってである。 (3) 本件公正証書で定められた給付は、Aが将来被告に対して不貞関係の解消を切り出す場合に、被告からAに対する慰謝料請求の危険をかわすため生前贈与したいという、Aの強い希望によるものであり、これに基づく財産移転行為は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎない。 自宅の土地建物は、もともと原告とAが昭和44年に婚姻して後30年余の蓄積によって得られた財産であり、Aの持分3分の2についても、少なくとも2分の1は原告の所有とみるべきであるから、残りの3分の1を3000万円と評価したのである。Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露として、Aの退職の際に3000万円を支払うことを約したのである。上記の評価は、支払方法や時価を考慮すると、何ら不相当な額とはいえない。公正証書の取決めには、Aと被告による共同不法行為による賠償金は含ませない趣旨であった。 被告の不法行為により原告の蒙った損害は、6000万円を遙かに超えており、Aのした支払等により被告の債務が消滅したとはいえない。 【被 告】 (1) 被告とAが性交渉を持つに至ったのは、平成元年5月である。また、被告とAが同棲していることは認めるが、その時期は、平成13年5月4日以降である。 夫婦間の貞操義務は夫婦相互の自発的な意思により順守されるべきであり、その違反があったからといって、被告の方から誘惑したり、貞操義務違反に積極 さらに詳しくみる:的に加担したといった事情のない限り、違法・・・ |
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