「試験」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「試験」関する判例の原文を掲載:度も、原告と離婚して被告と結婚する意思が・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:度も、原告と離婚して被告と結婚する意思が・・・
| 原文 | い限り、違法性はないというべきである。 Aは、被告に対し、何度も、原告と離婚して被告と結婚する意思があることを告げており、被告はAの言を信じて交際してきたのである。仮に、Aが、一方で原告との間の婚姻関係を継続する意思を有しながら、被告との関係を継続していたのであれば、被告はAに欺罔されていたのであり、被告に責められるべき点はない。 (2) 原告とAの婚姻関係は、原告が婚姻当初から、社交性には富むものの、日常の家事を好まず、特に家庭内の清掃に関心がなく、常に非衛生的な生活を続け、また、経済観念が乏しく、Aの収入に見合った蓄財もできず、さらに、平成元年ころからは夫婦間の性交渉も拒む状態にあったことから、昭和63年ころには既に婚姻関係は事実上破綻していた。かかる状況下で、被告とAの間に不貞行為が生じたとしても、これをもって、不法行為を構成するほどの違法性があるとはいえない。 (3) 仮に、被告の原告に対する不法行為が認められるとしても、これは被告とAの共同不法行為であり、その損害賠償債務はいわゆる不真正連帯債務と解されるから、Aが損害賠償債務の支払をすれば、被告はこれを免れる関係にある。 Aは、原告に対し、慰謝料として6000万円の支払をしているから、原告の精神的損害は十分に慰謝されているというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 前提事実、証拠(被告本人、甲3ないし6、甲7の1・2、甲8、10,11、甲13の1・2、甲14、甲15の1・2、甲20,21、甲22の1・ さらに詳しくみる:2、甲23、24ないし27、甲28の1な・・・ |
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