離婚法律相談データバンク 事項に関する離婚問題「事項」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 事項に関する離婚問題の判例

事項」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

事項」関する判例の原文を掲載:いから、被告が原告に対し不法行為責任を負・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:いから、被告が原告に対し不法行為責任を負・・・

原文 していたものと認められる。原告が家庭内の清掃を十分に行わない点があったとしても、上記の被告とAの交際の経緯等に照らせば、原告とAの婚姻関係が破綻したのは、もっぱら被告とAの不貞関係にあったといわざるを得ないから、被告が原告に対し不法行為責任を負うことは明らかである(なお、Aのした支払の評価については、後に検討する。)。
 4(1) そこで、さらに進んで、Aの弁済等が被告の責任に及ぼす影響について検討すると、Aと被告の行為が共同不法行為となるとすると、Aのした弁済等の額に応じて、被告はその損害賠償の責を免れることになる。当裁判所としては、両者の行為が共同不法行為ではないと解する余地があると考えるが、いずれにしても、両者の行為には、一方のした賠償によって被害者の精神的損害が慰謝されるという点での密接な関連性はあると考えられるから、一方がした損害の賠償により、他方が債務の一部又は全部を免れることはあると解される。そして、Aは、上記1(14)、(16)及び(18)のとおり、本件公正証書に定める6000万円を弁済等をしているのであるから、いずれにしても、本件公正証書の趣旨及びこれに基づきAのした弁済等の趣旨につき検討する必要があることになる。
 (2)ア 本件公正証書に定める金員の趣旨について、原告は、上記弁済等は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎず、Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺   さらに詳しくみる:を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに・・・