「事実上破綻」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「事実上破綻」関する判例の原文を掲載:、おそらく財産の保全という動機もあったと・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:、おそらく財産の保全という動機もあったと・・・
| 原文 | 全額を回収したことに対する反発からこのように供述するに過ぎないものと考えられる。)。 原告も、別件の離婚訴訟において、おそらく財産の保全という動機もあったと述べているが(甲20・15頁)、その供述内容に照らしても、慰謝料の点を含まないとするまでの意思があったことは窺えない。 エ また、A名義の本件不動産の持分全部に加えて、退職金の全て(Aは、原告の代理人弁護士に対してBの退職金は3000万円程度であると告げており〔甲20・19頁〕、原告とAの双方とも、これが退職金の全額に相当するとの認識であったことが明らかである。)まで取得するというのは、単なる夫婦間の生前贈与としては、高額に過ぎるという外はない。さらに、原告は、本件不動産は、原告とAが婚姻後の蓄積により形成した不動産であるとしており、これによれば、原告の本件不動産の持分3分の1の半分(6分の1)は、夫婦共同財産として実質的にAに帰属すると認められ、これを本件公正証書と同一の基準で評価をすれば750万円となるところ、Aとしてはこの部分を放棄して原告に帰属させる意思であったと認められるから、本件公正証書においてAが原告に約した給付は、この意味でも高額のものであったということができる。なお、原告は、別件離婚訴訟及び本件訴訟を通じ、Aとの離婚を拒否し続けており、本件公正証書作成の時点における当事者の意思解釈として、これが離婚に伴う財産分与の趣旨で定められたと解するのは困難といわざるを得ない。 オ 以上の事情を総合すると、本件公正証書においてAが原告に対して約した給付6000万円は、生前贈与としては極めて高額に過ぎるのであって、仮に、本件不動産のAの持分を原告に移転する部分については、Cに財産を残すとの趣旨が含まれ、生前贈与とみる余地があるとしても、少なくとも、Aの退職時等に支払うものと定められた3000万円については、明らかに慰謝料として定められたものと認められる。 (3) ここで、上記認定に係る不貞行為の態様、特に、被告とAの交際の期間が16年の長きにわたること、被告が平成6年10月からはAの居住するマンションの鍵を預かり、平成10年10月からはAと同一のマンションの別室に居住し、平成13年5月からはAと完全に同居するなど、深い交際を続けていること、他方、原告とAの婚姻関係は35年余にわたり、原告が自殺を企図したこと等に照らせば、原告は、被告とAの不貞行為により、相当の精神的苦痛を受けたことが明らかである。 しかしながら、上記のとおり、Aは被告に対する慰謝料として、少なくとも3000万円の弁済を完了していると認められるところ、この金額は、不貞行為ないし貞操義務違反に関する慰謝料としては、極めて高額なものというべきであって、上記被告による不法行為の違法性の程度、内容を考慮しても、原告は、被告とAとの不貞行為に関しては、十分な慰謝を受けているものと考えられる。 したがって、Aが本件公正証書に基づいて行った弁済等により、被告は原告に対する債務を免れると解するのが相当である。 (4) よって、被告の主張(3)は、上記のような趣旨で理由があるということができる。 5 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる主張、立証はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 別紙目録 1 所 在 町田市〈省略〉 地 番 〈省略〉 地 目 宅 地 地 積 193.40平方メートル 2 所 在 〈省略〉 家屋番号 〈省略〉 構 造 木造スレート葺2階 さらに詳しくみる:建 床面積 1階 69.56・・・ |
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