離婚法律相談データバンク 同州に関する離婚問題「同州」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 同州に関する離婚問題の判例

同州」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

同州」関する判例の原文を掲載:るに足りない。したがって,本件において,・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:るに足りない。したがって,本件において,・・・

原文 告との離婚を認めることが,我が国の社会生活における公の秩序を揺るがしたり,善良な風俗を脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。
 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判長裁判官  藤 下   健
           裁判官  西 村 欣 也
           裁判官  吉 澤 邦 和

       共有財産目録
 【原告管理分】合計34万7561.81米ドル
1 預金
(1)**bank US cash account        9346.52米ドル
(2)◇◇ Investment account      22万4079.83米ドル
(3)◇◇ non-taxable account      7万1885.46米ドル
(4)◎◎ユニット                      1万1250.00米ドル
2 401K                         1万1000.00米ドル
3 身の回り品・家具類                    2万0000.00米ドル
 【被告管理分】合計4万2404.55米ドル
1 401K                         4万1192.75米ドル
2 PARアカウント                       1211.80米ドル
 したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを加えた合計38万9966.36米ドルが,原告と被告との間の夫婦共有財産として分割の対象となる。
 (3)そこで,この夫婦共有財産の分割割合等を検討する。
    証拠(甲1,4,5の1,甲18,乙1,8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告の婚姻関係は,1981年(昭和56年)8月15日から本件口頭弁論の終結時である2004年(平成16年)12月24日まで,約23年間継続していたこと,②本件離婚は,被告がこれを拒絶しているにもかかわらず,原告からの一方的な申出によってされるものであること,③原告は,遅くとも2001年(平成13年)6月ころには,Aと性的関係を持つようになったこと,④原告は,被告との別居後,当時専業主婦であって収入がなかった被告に対し,キャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしたり,自宅からの退去を求めたりするなど,被告を経済的に追い込む行動に出ていること,⑤原告は,現在,××で勤務しており,月額2万5000米ドル程度の高   さらに詳しくみる:額な給与を得ている一方,被告は,現在,求・・・