「裁判所が離婚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「裁判所が離婚」関する判例の原文を掲載:(平成11年)9月に被告と共に来日し,東・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:(平成11年)9月に被告と共に来日し,東・・・
| 原文 | に行くことを強く希望したこともあり,1999年(平成11年)9月に被告と共に来日し,東京で生活をするようになった。ところが,これが原告と被告との間の性格の不一致,価値観の相違をより顕著なものとする結果をもたらし,原告と被告との関係はより一層悪化し,修復不可能なものになった。 原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し込れたが,被告がこれに同意しなかったため,以後,自宅を出て別居した。原告は,被告代理人から2002年(平成14年)に原告の勤務先である○○に対して訴訟提起の可能性等を記載した書面を送付されたことが主要な原因となって,その勤務先を解雇された上,被告が原告の就職活動中に原告について不当な誹謗中傷を繰り返したため,再就職を阻害された。 以上のような事情からすれば,原告は,被告との性格の不一致により,被告との婚姻生活の継続について「耐え難さ」を感じており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻し,その修復は不可能であるから,離婚原因条項所定の離婚原因が認められる。 【被告の主張】 被告は,原告が1999年(平成11年)に日本で勤務することを希望したことから,原告の将来を考 さらに詳しくみる:えて,年額約8万5000米ドルの収入があ・・・ |
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