離婚法律相談データバンク 収支に関する離婚問題「収支」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 収支に関する離婚問題の判例

収支」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

収支」関する判例の原文を掲載:有財産があるとする原告の主張には格別不自・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:有財産があるとする原告の主張には格別不自・・・

原文 められない。
   カ 原告の収支状況は以上のとおりであり,このような収支状況に甲第15ないし17号証を総合すれば,別紙共有財産目録記載のとおりの原告管理分の夫婦共有財産があるとする原告の主張には格別不自然な点はないといえる。このことに,原告の主張を超える夫婦共有財産が存することをうかがわせる証拠が存しないことをも併せ考慮すれば,現在の原告管理分の夫婦共有財産は,別紙共有財産目録記載のとおり,合計34万7561.81米ドルであると認めるのが相当である。
     したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを加えた合計38万9966.36米ドルが,原告と被告との間の夫婦共有財産として分割の対象となる。
 (3)そこで,この夫婦共有財産の分割割合等を検討する。
    証拠(甲1,4,5の1,甲18,乙1,8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告の婚姻関係は,1981年(昭和56年)8月15日から本件口頭弁論の終結時である2004年(平成16年)12月24日まで,約23年間継続していたこと,②本件離婚は,被告がこれを拒絶しているにもかかわらず,原告からの一方的な申出によってされるものであること,③原告は,遅くとも2001年(平成13年)6月ころには,Aと性的関係を持つようになったこと,④原告は,被告との別居後,当時専業主婦であって収入がなかった被告に対し,キャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしたり,自宅からの退去を求めたりするなど,被告を経済的に追い込む行動に出ていること,⑤原告は,現在,××で勤務しており,月額2万5000米ドル程度の高額な給与を得ている一方,被告は,現在,求職中であり,今後,来日するまでに得ていたのと同程度の収入を得ることは極めて困難であると推認されること,⑥原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができたことなどの事情が認められる一方,⑦原告及び被告が1999年(平成11年)に来日した際に有していた財産は,所有していたテキサス州ダラスの住宅の売却代金の残りの4万米ドル程度であり,これ以外に主要な財産があったことはうかがわれないところ,原告と被告は,2001年(平成12年)4月末ころから別居状態にあり,別紙共有財産目録記載の財産には,この別居後に原告が稼いだ財産が相当   さらに詳しくみる:程度含まれていること,⑦原告は,被告に対・・・