離婚法律相談データバンク 収支に関する離婚問題「収支」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 収支に関する離婚問題の判例

収支」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

収支」関する判例の原文を掲載:拠(甲6,19)及び弁論の全趣旨によれば・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:拠(甲6,19)及び弁論の全趣旨によれば・・・

原文 は責任を考慮することなく離婚を許与することができる。」(第6.001条,離婚原因条項)と規定し,婚姻関係の破綻に至った夫婦間の責任の有無,程度を考慮することなく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚原因としていることが認められる。
    また,証拠(甲6,19)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法(家族法)は,「離婚又は婚姻無効の判決において,裁判所は,当該婚姻の各当事者及び子どもの権利を適切に考慮した上で,公正,かつ,正当な態様で当事者の財産の分割を命じなければならない。」(第7.001条)と規定し,離婚判決においては夫婦共有財産の分割の判決をしなければならない旨を定めており,同州の裁判所は,原則として,離婚と夫婦共有財産の分割とを別の訴訟として分離することはできず,仮に分離された場合には,夫婦共有財産の分割が行われるまでは離婚判決は確定しないとの解釈が確立していることが認められる。
    以上によれば,テキサス州法においては,裁判所は,原告と被告の婚姻関係に離婚原因条項所定の「耐え難さ」が存在するか否かについて審理,判断し,これが認められる場合には,それについての当事者の責任の有無を問うことなく,原告と被告の離婚を認める判決をするとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきことになると解するのが相当である。
 (2)ア これに対し,被告は,テキサス州法上,夫婦共有財産の分割は離婚が許されるための実体的要件ではあるが,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的手続がないから,そもそも夫婦共有財産の分割をすることはできず,また,日本法上,財産分与をすべき者である原告からの財産分与の申立ては許されず,本件においては,財産分与を受ける者である被告からの財産分与の申立てがないから,結局,同州法によって離婚判決をすることはできないと主張する。
     しかしながら,我が国   さらに詳しくみる:の裁判所が裁判所侮辱罪の制裁を科すること・・・