「光熱費」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「光熱費」関する判例の原文を掲載:などを足蹴りされた旨を申述した。診察の結・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:などを足蹴りされた旨を申述した。診察の結・・・
| 原文 | き,同所において被告から暴行を受けた旨を申述し,同日午後3時頃,浅草警察署から台東区福祉事務所,そして,市ケ谷のセンターに赴き,同所において,一時保護となった。同所において,原告及びAは医務室で診て貰い,原告は,被告から15日に顔面を平手打ちされ,左の上腕部や左下腿部などを足蹴りされた旨を申述した。診察の結果,左上腕部には皮下出血及び腫脹が認められ,左足関節に皮下出血,左下腿部に腫脹,圧痛が認められ,左上腕部及び左下腿部の打撲部位3部位に冷湿布が施された。なお,原告は保護命令のパンフレットの交付を希望した。[甲21,39] 原告は,平成14年12月27日,婦人保護施設入寮決定通知を受け,同日,東京都立川市所在の婦人保護施設である新生寮に入寮した。同所においてはまず受傷の状況をポラロイドカメラで撮影された。[甲4,28(の1から3)] 原告は,平成14年12月30日,医務室で問診を受けた。同日時点では,左上腕及び左足首から下腿にかけて内出血が認められ,左上腕には硬結が認められたが,腫脹は軽減していた。同部位には湿布薬を引き続き貼付された。なお,原告は,左前頚部痛も訴えた。[甲39] 原告とAとは,平成15年1月8日,東京都墨田区(以下略)所在のマンション(両国マンションという。)をA名義で賃借し,同月9日,新生寮を退寮し,両国マンションに転居した。 原告は,平成15年1月14日,東京都墨田区緑所在のみどり整形外科クリニックにおいて診察を受けた。原告は,被告から暴行を受けた旨及び診断書の作成を依頼する旨を申述し,具体的症状としては,受傷時には左上腕部及び左下腿部内側に打撲傷,腫脹があった旨,及 さらに詳しくみる:び左上腕部は現在痛みはほとんどなく,左下・・・ |
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