離婚法律相談データバンク 危害に関する離婚問題「危害」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 危害に関する離婚問題の判例

危害」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

危害」関する判例の原文を掲載:い,昭和53年10月ころから被告の実家の・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:い,昭和53年10月ころから被告の実家の・・・

原文 り,本件請求は棄却されるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 甲4ないし11,15ないし34,39,乙13,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によると,以下のとおり認められる。
 (1)原告は,C大学の学生であった昭和52年,同大学の先輩であった被告と知り合い,昭和53年10月ころから被告の実家の別棟において同棲し始め,前記のとおり昭和58年5月23日に婚姻した。
 (2)被告は,同棲中から原告に過剰に干渉し束縛しようとする傾向が見られ,婚姻後は,気に入らないことがあると,感情を爆発させ,暴言を繰り返し,執拗に原告を責め続けることがあり,また,激高すると,原告の頭や顔を殴ったり,蹴ったりすることがあり,さらに,対外的に抗議をしたりするときには,原告に押し付けて被告の指示どおり発言させるなどしていた。
    原告は,それらのことによるストレスもあって,十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがあった。
 (3)原告は,僧房弁逸脱症候群の持病があり,被告から暴力や暴言を受けて,動悸,胸部圧迫感,不整脈の症状が現れたりしたことがあり,また,被告から「さっさと心臓移植でもしてこい。」などの暴言を浴びせられたことがあった。
 (4)原告は,平成8年4月からA大学教育学部講師を務めていたが,そのころメニエール病を発症し,同年11月には難聴の症状が強くなり,緊急入院した。しかし,被告から「なぜ突然入院した。人の不便も考えろ。」といわれ,わずか5日間の入院のみで退院した。原告は,退院して帰宅した夜に,一晩中,被告から,廊下に座らさせ,文句をいわれ続け,患部側の側頭部を平手打ちされるなどの暴行を受け,このうえない恐怖を体験した。被告は,その後もしばしば,原告が入院したことを持ち出し,原告に対し,「都合が悪いから具合が悪いふりをする。」「いつまでもぐずぐずしやがって」「いっそ,聞こえなくなる手術でもして来い。」などと暴言を吐いた。
 (5)平成11年4月,原告は,全学生を対象とした新学期のガイダンスに出席しなければならなかったが,その前日になって,被告から,被告の仕事上の挨拶に同行することを強いられ,A大学の同僚らに対しては電話をかけ,家庭を優先するためガイダンスに欠席する旨の話をさせられた。被告は,その側にいて,原告に対し,怒鳴りながら会話内容を指示していた。
 (6)家出前の数年間は,被告による身体的暴力はほとんどなくなったが,逆に被告の暴言はエスカレートする一方であり,特に家出前の1年間は,異常な言動により原告に対し眠らせない生活を強いるようになった。
    すなわち,平成14年夏ころから被告の生活が昼夜逆転し,被告は,連日のように午前3時から5時ころになると,原告に対し,食事を作ることを要求し,すぐに従わないと怒りを爆発させ,テーブルをたたいたり,床を蹴ったりするなどした。また,原告が朦朧状態で椅子に座っていると,「顔を洗ってこい。」などといいながら,原告の前のテーブルをたたき,眠らせず,午前6時ころまで被告の世話をすることを要求した(なお,原告は,平成14年9月から1年間の長期休暇に入っていた。)。
    また,被告は,十数年かわいがっていた愛犬に対しても,「うるさい,殺してしまえ。」などといいながら,腹を蹴飛ばしたり,たたいたりすることがあった。
 (7)平成15年4月30日,原告の実父が死亡し,その葬儀に関して原告と義弟との間で行違いが生じ,義弟から原告に対し親戚付合いを遠慮したい旨の申入れがあったところ,同年7月に至ってこの事実を知った被告は,怒り狂い,義弟を非難し,義弟方やその実家に対し,非常識な時間帯に電話をかけ,原告に対しても「義弟の職場に乗り込んで仕事を辞めさせてやる。」などと怒鳴るようになった。そして,同年8月に入ると,義弟に対する怒りをエスカレートさせ,原告に対し「連れてきて土下座させろ。」「謝らないなら,殺してやる。」「お前が行って連れて来い。断ったら刺せ。」「女房なのだから,お前が刺せ。」などと怒鳴り,原告が義弟方に行かず,電話もしないでいると,「犬を殺すぞ。」などと原告を脅したりした。
 (8)同年8月14日朝,被告は,原告に対し,「義弟の実家に電話をして,義弟に謝らせるようにいえ。」「義弟方を探し出し,義弟を連れてきて土下座して謝らせろ。」と指示され,原告が躊躇していると,「犬を殺すぞ。」と脅すなどした。原告は,被告の形相の異常さなどから,このままでは自分のみならず妹夫婦にも危害が及ぶおそれがあると感じ,被告から逃げるほかないと考え,同日家出をし,東   さらに詳しくみる:京都女性相談センター(シェルター)に駆け・・・

危害」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例