離婚法律相談データバンク 「暴力行為」に関する離婚問題事例、「暴力行為」の離婚事例・判例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」

暴力行為」に関する離婚事例・判例

暴力行為」に関する事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」

「暴力行為」に関する事例:「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければならないという大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気・暴力・借金によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.結婚
夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。

2.夫の退職と転職
夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。
その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。

3.夫との離婚
夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。

4.夫との再婚
平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。

5.夫が身体障害者認定を受ける
夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。
約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。
現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。

6.夫婦関係の悪化
平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。
妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。
その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。
また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、
妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。

7.夫婦の別居
上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。

8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る
H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。
その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。

9.しかし、夫の暴力や浮気は続く
その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。
また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。

9.夫が、借金をする
夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。
妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。

10.妻が再度家を出る
H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。

11.妻が裁判を起こす
平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。
判例要約 1.夫と妻の結婚生活は破綻している
夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。

2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである
夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。

3.妻からの離婚請求を認める
上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
 (1)原告は,昭和15年○月○○日に出生し,現在63歳である。
    被告は,昭和2年○月○○日に出生し,現在76歳である。
    原告と被告の間には,子はいない。
 (2)原告と被告は,昭和45年6月9日に婚姻した。その後,被告が多額の債務を負ったことが原因で,平成7年11月24日,協議離婚の形をとったが,実際は婚姻生活を継続し,平成8年8月16日には,再度婚姻届を出した(原告本人)。
 (3)被告は,昭和59年までA株式会社に勤務し,退職後,鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事した。しかし,平成13年9月26日,自転車に乗っていた際に転倒し,脳挫傷,外傷性硬膜下血腫の傷害を負い,約2か月後に退院したものの,脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り,身体障害程度等級6級,要介護状態区分等として要介護1の認定を受けている(乙1,2,弁論の全趣旨)。
 (4)原告は,平成15年5月31日,被告を置いて家を出たが,民生児童委員らの仲裁により,同年6月14日,家に戻った。しかし,同年10月1日,再び家を出て,原告名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し,それ以降,被告と別居している。
 2 離婚事由に関する当事者の主張
  <原告の主張>
 (1)浪費等
    原告は,最初の結婚以来,仕事を続けて家計を助けてきたが,被告は,思いつきで不動産や株式などの取引に手を出し,パチンコなどのギャンブルも行い,結局バブル崩壊で多額の債務を負った。原告は,被告によって勝手に保証人にされたこともあったし,被告がブラックリストに載って借金ができなくなったことから,原告の名前でさらに借金をさせられ,原告自身もブラックリストに載ることになった。被告は,60歳から年金を受給できるようになったが,それも年金担保貸付けを受け,半分しか受給できなかった。
    被告には,1か月5万円から6万円の小遣いを渡していたが,後記の不貞行為のために高額な精力剤を買うなどしたため,それでも足りずに,原告名義の預金を勝手に引き出したり,原告の時計などを質屋に入れたりした。テレホンセックスのための電話代も高くついた。
 (2)暴力,暴言
    結婚から4,5年目以降,夫婦の会話はほとんどなくなった。被告からは,何かあると「うるさい」,「馬鹿野郎」,「てめい」などと暴言を浴びせられた。原告は翌日仕事があるにもかかわらず,夜中まで延々と説教をされたこともあった。
    被告の暴力も,平成14年ころ,下記(3)の不貞が明らかになったころから酷くなった。
 (3)最初の別居以前の不貞行為等
   ア 被告は,43歳ころ(昭和45年ころ)から原告との性交渉に応じなくなったが,その後,自宅に女性からの電話がたびたびあったり,被告の部屋から大人のおもちゃ,エロ雑誌,裏ビデオなどが見つかったこともあった。
   イ 平成13年,被告が転倒事故により入院中,被告の部屋を片づけていたところ,裸体のものを含む女性の写真(甲1,日付のあるものは平成5年と平成10年)を何枚も発見した。被告が退院後,落ち着いたころを見計らって問い詰めると,被告は認め,泣き喚いて謝ったので,その時はいったん許した。
   ウ しかし,平成14年秋ころ,被告の部屋から大人のおもちゃがたびたび   さらに詳しくみる:たので,その時はいったん許した。    ・・・
関連キーワード 不貞行為,要介護状態区分,民生児童委員,要介護者遺棄,年金担保貸付け
原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第87号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。
平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。
2 転居
夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。
夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。
3 夫、職を転々と
夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。
4 別居
妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。
妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。
夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。
5 妻、離婚を求める調停を申し立てる
妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。
また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。
しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。
6 夫の暴力
夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。
7 妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は別居開始から既に2年以上が経過し、その間、夫と妻の間に夫婦としての実態もなく、現時点では既に二人とも相手方に対する不信感が強く、別居中とはいえ、夫が妻に対して生活費を一切渡すことを拒んでいます。
生活の扶助を顧みない現状からすれば、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していることは明らかです。また、夫婦の関係修復の見込みはないといえるため、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。
2 夫は妻に対して、30万円の慰謝料を支払う
夫と妻の婚姻関係破綻の原因はどちらか一方のみにあるとは言えません。
しかし、夫は平成14年1月以降給与収入があったにもかかわらず妻、子供の生活のために必要な婚姻費用を負担しようとはせずに、婚姻費用分担の決定がなされていても、なお支払いを拒んでいる態度は、妻や子供の生活の扶助を顧みないものというほかはありません。
夫のこのような態度は、夫婦の関係を破綻させた原因の1つであると認められます。
3 長男、二男の親権者は妻と認める
長男、二男とも妻の保護下にあり、特段問題なく成長しています。
その一方、夫の生活環境は必ずしも安定しておらず、子供を養育する実績もありません。
妻は夫と比べて経済力が乏しいですが、これは養育費の負担で考慮すべきものです。この点によって、妻を親権者として適格でないということは適当でありません。
総合的に考慮して、長男、二男の親権者を妻とするのが適当です。
4 養育費は長男、二男にそれぞれ月額4万円とする
平成15年の妻の年収は91万5,200円、夫の年収は407万1,330円です。
夫は現在の職場に平成14年7月から働いていますが、時給制のため毎月の収入は必ずしも一定ではないことと、長男、二男の年齢等の事情を考え、夫が妻に対して支払うべき養育費は長男、二男それぞれに月額4万円が相当です。

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