離婚法律相談データバンク 理由で離婚に関する離婚問題「理由で離婚」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 理由で離婚に関する離婚問題の判例

理由で離婚」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

理由で離婚」関する判例の原文を掲載:でなく仕事にも支障が 生じるようになった・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:でなく仕事にも支障が 生じるようになった・・・

原文 きず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち
で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被
告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。
 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。
 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス
トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が
生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD
で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入
眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが,
平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時
点においても,引き続き通院加療が必要な状態であった。
 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな
く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告
は被告の理解のなさを感じていた。
 2 以上に基づき検討する。
 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉
え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむを得ないことであ
り,共同体である婚姻生活を継続する以上は,しばしば相手の言動,考え方に不満
を感じ,場合によってはお互いが衝突することも避けられないことといわなければ
ならない。しかしながら,婚姻生活は,このような目前にある障害を共同して乗り
越えながら,さらなる絆を深めていくべきものであって,婚姻の両当事者は,夫婦
間のさまざまな問題を克服すべく,お互いが成熟し   さらに詳しくみる:た対等な存在であることを尊重 し,十分な・・・