離婚法律相談データバンク 名前に関する離婚問題「名前」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 名前に関する離婚問題の判例

名前」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

名前」関する判例の原文を掲載:り、訪問があったりし、Gが対応して謝った・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:り、訪問があったりし、Gが対応して謝った・・・

原文 成2、3年ころから、サラ金業者から毎日電話や手紙がきたり、訪問があったりし、Gが対応して謝った。
    妻は、平成4年8月7日、Hを被保険者とし、妻を受取人とする50万円の全期払15歳学資保険を担保に36万8000円の借り入れ、J生命保険相互会社から契約者被告夫被保険者妻の保険を担保に53万8000円を借りた。
 (5)平成4年11月、妻の母であり被告夫の養母が他界した。
    被告夫は、遺されたAの朝晩の食事、洗濯等を、仕事の傍ら、平成7年8月にAが他界するまで行ったが、妻は、出棺のとき顔を出しただけだった。
    Gは、Kと平成5年ころから同棲し、22歳の平成7年7月7日に婚姻届出し、平成8年1月11日Kとの間の第1子を出産した。
 (6)Hが精神的に不安定となってシンナー遊びをし、平成5年、平成7年4月、11月等と計3回少年鑑別所に入所したが、その際、妻はHに一度も面会していない(妻は知らなかったためと供述している。)。
    そのころ、Hは、保護観察となり、保護司の下にいたことがある。
 (7)被告夫は、離婚を希望して東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件を申立て、妻に対しその旨直接口頭で知らせたが、妻は、平成7年6月7日の調停期日に出頭せず、家庭裁判所調査官のした同月16日の出頭依頼にも、同年7月5日の在宅依頼にも応じず、同月11日の調停期日にも出頭しなかったため、同事件は不成立で終わった。
 (8)妻に対する借金の取立てがさらに厳しくなり、また、妻の行動が被告夫の勤務先に知られるようになって、居づらくなり、Hの成人も近くなったため、被告夫は、妻と完全に別居することとし、被告夫と子らの転居先として千葉に住居を購入した。
 (9)被告夫は、妻に対し、再三別居を求め、千葉の自宅への転居を前にして、平成9年3月23日、妻の荷物を段ボールに詰め、運び出したが、その際、G及びH同席の上、被告夫は、平成7年から一部記入して用意していた離婚届出用紙を2枚示して、妻に各捺印させた。
    その際、被告夫は、そのうち1通を妻に渡し、1通は手元に置いて、妻の年金の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続けるから、その後は妻が自分で負担できるよう自立するように、しかし、離婚届は5年後には確実に提出する旨告げ、妻はこれに異を唱えなかった。
    実際にも、被告夫は、妻のために年金の掛金や保険料等を支払続けた。
 (10)被告夫は、平成12年ころから、5、6回、妻の妹であるLに対し、妻に約束の日に本件離婚届を提出する旨通告するよう依頼し、Lから妻に対し伝え   さらに詳しくみる:た旨の回答を得ていた。さらに、平成13年・・・