離婚法律相談データバンク 離婚前提同居って変に関する離婚問題「離婚前提同居って変」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 離婚前提同居って変に関する離婚問題の判例

離婚前提同居って変」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

離婚前提同居って変」関する判例の原文を掲載:は想定できないなど、不自然かつ不合理であ・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:は想定できないなど、不自然かつ不合理であ・・・

原文 と顔を合わせるとすぐ暴力を振るわれる状況のため、家に帰らなくなり、平成7年11月ころ、被告夫から「もうちょっと子どもが大きく、落ち着くまでちょっと家を出ていろ」と言われた旨供述するが、その一方で、そのころHが鑑別所に入所したことは知らない旨述べたり、平成7年は、原被告間の娘であるGが22歳で妊娠し、Kと婚姻した年であるため、上記妻供述の状況は想定できないなど、不自然かつ不合理であるし、著しく矛盾変遷し、客観的証拠に反するなど、到底信用できない。
 3 代書の離婚届の効力
   離婚届出用紙に届出人の氏名が代書された場合に、戸籍法施行規則62条2項所定の事由の記載を欠いても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成立するものと解するのが相当であり(最高裁判所昭和31年7月19日第一小法廷判決、同昭和44年1月31日第二小法廷判決)、前記前提事実及び前記認定事実によれば、被告夫は、妻との合意に基づき、妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を記載し、夫の署名押印欄に自らの氏名を記載押印などをして、本件離婚届を提出し、受理されたものであるから、本件離婚届を無効と言うことはできない。
 4 届出時の届出意思
   前記認定によれば、平成9年3月23日妻と被告夫の間において離婚をする合意が成立したということができるところ、いったん当事者間に成立した以上、仮にその後一方が離婚の意思及び離婚届出の際の離婚届出の意思を失ったとしても、相手方あるいは戸籍事務を担当する係員に対する明白な翻意の表示がなければ、離婚意思の撤回があったとはいえないと解すべきである。
   本件においては、本件離婚届作成が平成9年3月23日であり、その届出が平成14年7月11日と5年以上もの期間が空いているが、被告夫は、妻に対し、本件離婚届作成時に、5年後に提出する旨告げ、その旨妻も了解していたといえるところ、被告夫は、再三にわたり、自ら、あるいはLを通し、妻に対し予定どおり提出する旨伝え、妻からは何らの異議も唱えられ、あるいは伝えられていなかったのであり、そうすると、妻が本件離婚届提出の際、離婚の意思や離婚届を提出する意思を失っていたとは認められず、また、妻が被告夫あるいは戸籍事務を担当する係員に対し翻意の表示をしたと認めるに足りる証拠もない。
   したがって、本件離婚届を無効ということはできない。
 5 妻の損害賠償請求について
   以上検討したところによれば、妻が挙げる被告の不法行為を認めることはできない。
 6 被告夫の損害賠償請求について
   前記認定事実のとおり、本件離婚届には妻の署名がないことからすると、妻が本件離婚届の有効性に疑問をもち、その無効を主張して第1事件を提起したとしても、これを直ちに違法とまでいうことはできず、したがって、被告夫の反訴請求のうち、この点を不法行為と捉える部分は理由がない。
   前記認定事実によれば、原被告間の婚姻関係は、長女誕生前から必ずしも良好とはいえないまま継続してきたものであるが、著しく悪化したのは、昭和62年に被告夫が妻に対し家事を一切させないと決め、妻がそれに従った点にあるところ、このように被告夫が決めた原因は妻の言動にあること、また、その際直ちに離婚するということではなく同居を継続したのであるから、これを妻と被告夫がその婚姻関係を修復することが可能な機会と捉えることも可能であるのに、妻は、自己中心的に行動し続けて更に悪化させ、上記破綻を確定的にしたということができるから、原被告間の婚姻関係が破綻した原因は、もっぱら妻にあるといえる。この点と妻の自己中心的な行動等本件に表れたすべての事情(ただし、原被告間の子らが、妻の言動により傷ついたとしても、それを直接被告夫の損害として斟酌することはできない。)を斟酌すると、慰謝料の額は、300万円とするのが相当である。
 7 妻の消滅時効の主張について
   前記認定事実によれば、本件において、被告夫が妻に対し本件離婚届の提出を猶予した期間中は、被告夫は、離婚請求も原被告間の婚姻関係が破綻したことを不法行為とする損害賠償請求もしない旨妻に対し約したと解され、そうすると、上記不法行為の損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、離婚届提出猶予期間が終わってその請求が可能となった平成14年3月23日、あるいは、妻が離婚の意思を撤回できなくなった本件離婚届提出時と解すべきであるから、いずれにしても妻の消滅時効の抗弁は、理由がない。
 8 以上のとおり、妻の請求はいずれも理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限度で理由がある。
   よって、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第41部
        裁判官  原   道 子