「項所定」に関する離婚事例
「項所定」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「項所定」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。 今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.夫婦の結婚 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。 2.夫婦の別居 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。 3.妻の乱れた生活 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。 4.離婚調停 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。 5.別居 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。 6. 離婚 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。 7. 妻が裁判を起こす 上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。 |
「項所定」に関するネット上の情報
定期建物賃貸借における「借地借家法38条2項所定の書面の交付」の立証方法(最高裁平成22年7月16日)
上告人が借地借家法38条2項所定の書面の交付及び説明がなく定期建物賃貸借に当たらないと主張。裁判所は、賃貸借の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証...借地借家法38条2項所定の書面の交付があったと認定することはではきないと判示。判断本件公正証書には,説明書面の交付があったことを確認する旨の条項があり,上告人...
最新最高裁判例
各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分(以下,この部分を「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生するとして,...利息制限法1条1項所定の制限利率を超えるものであった。(3)本件取引における弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,...
定期借家契約は契約書とは別に説明書面が交付されていなければ、その効力認められない(最高裁)
平成20年09月25日裁判要旨賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定の書面の交付があったとした原審の認定に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例]...項所定...start!!!!!![...平成20年09月25日裁判要旨賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定...
貸金業法43条1項厳格説最高裁判例2件
17条1項所定の事項のうちで記載されていない事項があるときは,法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである」と判示しています。最高裁判所第二小法廷平成16...その弁済があった場合の貸金業の規制等に関する法律18条1項所定...
2項道路指定処分不存在確認請求訴訟
a点及びc点を除き建築基準法42条1項所定の道路に接続する箇所はなかったが,b点から幅員4 m未満の道が分岐し,これを経由して同項所定の道路に至ることも可能であった。(2)b点からc点までの部分は,相当の長さ(約60 m)を有していた。1本件は,告示により一定の条件に合致する道が一括して建築基準法42条2項所定...
消滅時効(公立病院の診療債権・自動継続特約付定期預金払戻請求権)
地方自治法236条1項所定の5年間である。?自動継続特約付定期預金における預金払戻請求権の消滅時効は、最初に到来する満期日(第1回満期日)から進行する。【ans】?...地方自治法236条1項所定の5年ではなく、民法170条1号により3年」であるとした。誤り。最高裁平成19年4月24日判決は、「自動継続定期預金契約における預金払...
定期建物賃貸借の書面による説明義務(2)
借地借家法38条2項所定の書面が,契約書と一緒に綴じ込まれて,契約書と一体として賃借人に交付しているという事案について,賃借人からの相談を受けたことがあった。相談...別途説明文書を交付していない限り借地借家法38条2項所定...
行政活動法
行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合...
行政活動法レポート
行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合...
過払い金・借金問題の判例
金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない]...