離婚法律相談データバンク 届提出に関する離婚問題「届提出」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 届提出に関する離婚問題の判例

届提出」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

届提出」関する判例の原文を掲載:ころから家計を賄うための生活費を渡さなく・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:ころから家計を賄うための生活費を渡さなく・・・

原文 綻に対する責任を認める余地はない。
    被告夫は、家庭内の混乱や子供たちの非行の原因を妻のみにあるとして、妻を非難し、昭和62年ころから家計を賄うための生活費を渡さなくなり、家事を行うことを拒否した。妻は、外で働かざるを得なくなり、平成3年ころからは、居酒屋に1、2年くらい勤め、その後スナックの仕事に就かざるを得なかった。妻は、顔を合わせるたびに子供たち(特に長女)から暴力受けたりして、平成6年ころから必要なものを1週間に1回くらい取りに帰る程度となった。
    平成7年ころ、妻は、被告夫から「とりあえず子供たちが落ち着くまでお前は外で暮らせ。」と言われ、別居生活となった。
    平成7年11月ころ、妻は、家に残していた荷物を知人宅に預けた。
 (6)被告夫の主張する不法行為は、いずれも平成9年3月23日以前になされたものであるから、消滅時効を援用する。
 (被告ら)
 (1)妻は、平成9年3月23日、本件離婚届の届出用紙に自ら押印したものである。その際、被告夫は、長女及び二男立ち会いの下、離婚届出用紙2通に押印して、妻に対し、それぞれ1通所持し、妻はいつでも提出してよいが、被告夫は妻が経済的に自立するために提出を5年猶予する旨告げている。そして、被告夫は、妻に対し、事前に複数回通告した上、本件離婚届を提出したものであるから、本件離婚届は有効である。
 (2)妻と被告夫は、昭和62年から家庭内別居の状態にあり、妻が、パチンコ、衣料及び遊興等の浪費により多重債務者に陥り、子供の学資保険等を使い込み、家事育児等を行わず、被告夫の妻、3子の母及びAの娘としての立場を捨てたものであり、妻の諸行をみれば同居できるわけがない。妻は、以前から生命保険の外交員、スナックの仕事等に従事し、家賃、光熱費及び食費は掛かっていないのであるから、その生活態度を改めれば、生活に困る状況にはなく、借金する必要はなかった。
 (   さらに詳しくみる:3)妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手か・・・