「中心的」に関する離婚事例・判例
「中心的」に関する事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」
「中心的」に関する事例:「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。 今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.夫婦の結婚 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。 2.夫婦の別居 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。 3.妻の乱れた生活 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。 4.離婚調停 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。 5.別居 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。 6. 離婚 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。 7. 妻が裁判を起こす 上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫が提出した離婚届は有効か 夫は、妻との合意の上で妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を書き、夫の署名押印欄に自分の名前を書き判子を押したうえで提出したものですので、有効です。それだけでなく、夫は妻の姉を通して再三にわたり離婚届を提出する旨言伝を頼んでいますが、妻はそれに対して反論を示していないことからしても、離婚届は有効と考えるべきでしょう。 2.慰謝料について 結婚生活が破たんした原因は、夫が家事の一切をするようになったことを結婚生活を修復するチャンスととらえるどころか、ますます自分勝手な行動をとるようになった妻にあります。この妻の自己中心的な行動のすべてを考慮すると慰謝料は300万円が適当でしょう。 |
原文 | 主 文 1 妻の請求をいずれも棄却する。 2 妻は、被告夫に対し、300万円及びこれに対する平成16年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告夫のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、妻と被告夫との間においては、被告夫に生じた費用の3分の1を妻の負担とし、その余は各自の負担とし、妻と被告再婚相手との間においては、全部妻の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件 (1)妻と被告夫間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による協議離婚は、無効であることを確認する。 (2)被告夫は、妻に対し、1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成15年6月12日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第2事件 (主位的請求) 妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(平成16年1月31日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (予備的請求)第1事件の(1)が認容されることを条件として (1)妻と被告夫とを離婚する。 (2)妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する予備的申立てが記載された書面送達の日の翌日(平成16年2月27日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 第3事件 被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は、(1)(第1事件)妻が被告夫に対し、被告夫が無断で、妻との間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対し協議離婚(以下「本件離婚」という。)届(以下「本件離婚届」という。)を提出したとして、同届の無効確認及び慰謝料請求を求め、(2)(第2事件)被告夫が、妻対し、主位的に本件離婚届が有効であることを前提に、妻が原被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料を請求し、予備的に、本件離婚届が無効であった場合に、離婚を請求し、かつ、妻が現被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料請求を求め、(3)(第3事件)妻が被告夫及び被告再婚相手に対し、本件離婚届が無効であることを理由に、被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻(以下「本件婚姻届」という。)の取消しを求めた事案であり、妻は、現時点において、被告夫と離婚することは認めている。 2 前提事実 以下の事実は、証拠(甲1、4、乙24)により、認めることができる。 (1)妻は、AとB(以下、C姓の者は、再出以降名のみで示す。)との間の長女として、昭和23年○○月○○日に東京都北区で出生した。 被告夫は、DとEとの間の五男として、昭和22年○月○○日滋賀県愛知郡愛東村で出生し、昭和42年10月28日、妻と婚姻届(以下、妻と被告夫の婚姻を「前婚」ということもある。)を提出すると共に、A及びBと、養子縁組届を提出した。 (2)妻と被告夫との間には、長男F(昭和43年○月○○日生)、長女G(昭和47年○月○○日生)、二男H(昭和53年○月○○日生)が出生した。 (3)千葉県山武郡大網白里町長に対して、平成14年7月11日、妻と被告夫との本件離婚届の、同年8月8日、被告夫と被告再婚相手(1972年○月○日生)の本件婚姻届が提出されている(以下、被告夫と さらに詳しくみる:県山武郡大網白里町長に対して、平成14年・・・ |
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原告側の請求内容 | ①妻の請求 1.夫が提出した離婚届は無効 2.夫は妻に慰謝料1000万円を支払うべき 3.夫と再婚相手との間の婚姻も無効 ②夫の請求 1.妻は夫に対して慰謝料1000万円支払うべき 2.離婚届は有効 |
勝訴・敗訴 | ①全面敗訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,320,000円~1,920,000円 |
証拠 | 1.妻の行動記録 家事をしない・ギャンブルに行くという夫婦の協力義務を一方的に放棄することを証明できる日記・手記・録音・録画・知人の証言など 2.妻の浪費癖を証明できる記録物 家計簿など 3.借金していたことを示すもの 消費者金融の伝票など 4.離婚届を提出したことを証明できるもの 役所の受理証明など |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所平成15年(タ)第412号 平成16年(タ)第71号 平成16年(タ)第177号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の結婚 夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。 また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。 2 引っ越し 妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。 3 妻の結婚生活の態度の変化 妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。 なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。 そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。 また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。 3 夫婦の別居 夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。 この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。 妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。 4 夫の浮気 こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。 5 妻が夫の会社に乗り込む 平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。 これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。 6 夫の再就職と夫婦のその後 夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。 すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。 平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。 9 長女の家出 長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。 10 夫婦の現在 夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。 妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求を認める 調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。 妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。 2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない 結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。 また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。 よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。 3 長女の長子の親権は妻と認める。 妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。 |
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